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掲載開始日:2025年4月18日更新日:2025年4月18日
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傷ついた野生鳥獣(哺乳類、鳥類)や鳥のヒナについてはこちら【傷ついた野生鳥獣の保護について】
鳥インフルエンザの監視体制についてはこちら【野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視体制について】
野鳥は様々な原因で死亡しますので、野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザ等の感染症を疑う必要はありません。(主な死因:餓死、衰弱死、衝突死、病死、捕食など)
また、死亡野鳥の処分は原則土地の所有者・管理者又は通報者にて対応をお願いしていますが、鳥インフルエンザに感染している疑いがある場合は、県が検査を実施することがあります。
野鳥に限らず、野生動物は様々な細菌や寄生虫を持っていることがありますので、感染対策をした上で処分してください。
なお、死亡野鳥を公共施設や建物で発見した場合は、その施設の管理者へ連絡をお願いします。また、道路上で発見した場合は、国、県、市町村の道路管理者が巡回時に処分します。
県では、鳥インフルエンザに感染している疑いがある死亡野鳥の検査を実施しています。
鳥インフルエンザへの感染を疑う目安として、以下のフロー図を参考にしてください。
発見した死亡野鳥が、鳥インフルエンザへの感染が疑われる場合は、以下の電話番号へご連絡ください。
死亡野鳥通報窓口(外部委託先)
050-1721-6688
電話が繋がると自動音声が始まりますので、音声の質問に応じて、以下の情報をお話しください。
お知らせいただいた情報を確認して、鳥インフルエンザへの感染が疑われる場合は、詳細をお聞きするために折り返しご連絡します。
なお、県では、死亡野鳥対応を外部委託しておりますので、折り返しのご連絡や、現地確認などについては、委託先のスタッフが対応します。あらかじめご承知おきください。
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環境森林部自然環境課野生生物担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7291
ファクス:0985-38-8489
メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp