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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2025年4月18日

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野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視体制について

傷ついた野生鳥獣(哺乳類、鳥類)や鳥のヒナについてはこちら【傷ついた野生鳥獣の保護について

死亡野鳥についてはこちら【死亡した野鳥を発見したら

監視体制

宮崎県では、高病原性鳥インフルエンザに対する防疫体制の強化を図るため、野鳥の生息状況や飛来状況等の把握に加え、定期的なウイルス保有状況調査を実施し、その的確な情報を県民及び関係機関へ迅速に提供しています。

  • 野鳥生息状況等調査
    一ツ瀬川、大淀川、五ヶ瀬川等における野鳥の生息状況や渡り鳥の飛来状況等の調査を実施しています。
    また、宮崎県鳥獣保護管理員により野鳥の異常死等がないか巡視しています。
  • 糞便採取調査(高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査)
    早期発見の観点から水鳥類の渡りシーズン中に3回、渡り鳥の飛来が多い5箇所を選定し、ガンカモ類の糞便を採取して、ウイルスの保有状況調査を実施しています。
  • 死亡野鳥等調査
    環境省が示した対応レベルに応じて、野鳥が同じ場所で一定数以上死亡している場合には死亡野鳥を検査しています。
    ただし、事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合や、死後日数が経過し腐敗している場合には検査は行いません。

野鳥生息状況等調査

野鳥の糞便採取調査(高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査)

県では、渡り鳥の飛来が多い5箇所について調査及び検査を実施します(延岡市北川町ほか4箇所)。

<令和6年度>

調査月

調査日

調査結果

12月調査

12月16日

陰性

1月調査

1月16日 陰性

2月調査

2月13日 陰性

死亡野鳥等調査

  • (1)リスクの高いカモ類等(検査優先種)については、死亡野鳥の検査を死亡野鳥レベル別回収区分により実施しています。
  • (2)野鳥等で感染が確認された場合、発生地から半径10キロメートル以内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を行なっています。

野鳥における対応レベルの設定と検査優先種

【現在の対応レベル】

レベル

発生状況

更新日

3

国内複数箇所発生時

令和6年10月15日から引き上げ(2→3)
【検査優先種】

県内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出状況

回収された死亡野鳥において、鳥インフルエンザウイルスが検出された事例は下記のとおりです。

<令和6年度>未検出

県内の野鳥監視重点区域指定状況

鳥インフルエンザウイルスが確認された野鳥の回収地点等の半径10km圏内を「野鳥監視重点区域」に指定し、野鳥の監視を強化します。また、野鳥監視重点区域において野鳥の大量死や異常の有無を調査します。

<令和6年度>

県内発生事例 市町村 指定日 野鳥監視重点区域内での調査 解除日 備考
家きん1例目 川南町 12月3日 異常なし(12月5日実施) 1月1日 家きん
隣県野鳥1例目 曽於市 12月27日 異常なし(1月8日実施) 1月24日

都城市

の一部

を含む

家きん2例目 串間市 1月11日 異状なし(1月19日実施) 2月9日 家きん

(参考)環境省鳥インフルエンザに関する情報(外部サイトへリンク)

(参考)鹿児島県令和6-7年鳥インフルエンザ情報(外部サイトへリンク)

野鳥監視重点区域は以下を1日目として28日目の24時に解除されます。

  • 野鳥及び飼養鳥の場合は最後の感染確認個体の回収日の次の日を1日目とする
  • 家きんの場合は防疫措置完了日の次の日を1日目とする
  • 環境試料(糞便、水等)の場合は採取日の次の日を1日目とする
  • 区域の円が重なる場合は、原則として最後の区域(円)が解除されるときに解除

緊急調査について

家きんを除く防疫措置が必要な飼養鳥の発生時、野鳥の大量死や国内希少種の死亡等が確認される等、環境省が必要と認めた場合は、環境省から派遣される専門家チームによる緊急調査を実施します。

〈令和6年度〉未実施

令和5年度の野鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生について

令和5年度において、宮崎県内では死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されました。詳細については、以下のファイルを参照してください。

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp