トップ > くらし・健康・福祉 > 特定外来生物・野生鳥獣・動物愛護 > 野生鳥獣 > 【電子申請】鳥獣の捕獲許可申請について
掲載開始日:2026年9月29日更新日:2026年9月29日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、農林水産業等への被害の防止(鳥獣の管理を目的)や学術研究のために必要と認められた場合は、許可を受けて野生鳥獣の捕獲等をすることができます。
鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により、許可権者が異なります。
許可権者は大きく分けて下記のとおりです。このうち、県知事が許可権者の手続きについては、電子申請が可能です。
| 許可権者(申請先) | 目的 | 対象鳥獣等 |
|---|---|---|
| 市町村長(鳥獣行政担当部署) | 単一市町村での鳥獣による被害の防止目的 | 【鳥類】狩猟鳥(ハシブトガラス、スズメ等26種)、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、ウソ、オナガ、タイワンシロガシラ、ドバト、特定外来生物(ソウシチョウ、ガビチョウ等)、鳥類の卵 【獣類】狩猟獣(ニホンジカ、イノシシ、タヌキ、アナグマ等20種)、ニホンザル、ノヤギ、特定外来生物(タイワンザル、マングース等) (鳥獣被害防止特措法に基づき鳥獣被害防止計画を作成し市町村へ権限移譲されたものを含みます。) |
| 県知事(自然環境課)【電子申請】 |
市町村長及び環境大臣許可に係るもの以外 |
市町村長及び環境大臣許可に係るもの以外のもの (例)複数市町村での鳥獣による被害の防止目的、学術研究、環境調査等 |
| 環境大臣(九州環境局) |
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(注1)希少鳥獣とは、鳥獣保護管理法施行規則(外部サイトへリンク)(別表第一)にて定めるもの
本県では、県知事が許可権者の手続きについては、利便性向上のため電子申請システムでの受付を行なっています。
【電子申請フォーム】鳥獣の捕獲許可申請(外部サイトへリンク)
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初めて申請される方、または例年と申請内容が異なる方は、必ず事前に自然環境課へご相談ください(ご相談がない場合、申請を差し戻しさせていただく場合があります)。 |
複数の市町村において、生活環境や農林水産業に係る被害防止目的の捕獲を行う場合の申請書類です。
記入例:捕獲許可申請書(PDF:166KB)/付表1(PDF:83KB)
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以下に該当する方は法人申請をすることができます(個人申請も可能)。 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等 |
法人申請の方法については、県自然環境課までお問い合わせください。
記入例:捕獲許可申請書(PDF:169KB)/付表1(PDF:86KB)
原則として、電子申請にて受付をしています。
以下のリンクより、電子申請システムへアクセスして手続きを行なってください。
【電子申請フォーム】鳥獣の捕獲許可申請(外部サイトへリンク)
電子申請ができない場合は、県自然環境課までお問い合わせください。
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環境森林部自然環境課野生生物担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-38-8489
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