トップ > くらし・健康・福祉 > 障がい者 > 精神保健 > 精神保健福祉法第22条に係る申請書について

掲載開始日:2023年7月24日更新日:2023年7月24日

ここから本文です。

精神保健福祉法第22条に係る申請書について

精神保健福祉法第22条とは

第22条第1項

精神障がい者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

第2項

前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。

  • (1)申請者の住所、氏名及び生年月日
  • (2)本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
  • (3)症状の概要
  • (4)現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名

手続方法等

本申請は、下記の申請書を最寄りの保健所に提出することによって行われるものです。本申請は、申請される対象の人権や名誉に対する影響が大きいことにかんがみ、特に慎重な手続が課されています。

そのため、申請を受けた保健所においては、人権に十分配慮しながら、対象者や家族等への事前調査や精神保健指定医の診察を経て、措置入院の決定の判断を行います。

なお、申請等における内容は、対象者から保有個人情報開示請求があれば、開示される可能性がありますので御了承ください。

申請される場合は、必ず事前に提出先保健所へ電話等により御連絡をお願いします。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp