掲載開始日:2023年7月24日更新日:2023年7月24日
ここから本文です。
第22条第1項
精神障がい者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
第2項
前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
本申請は、下記の申請書を最寄りの保健所に提出することによって行われるものです。本申請は、申請される対象の人権や名誉に対する影響が大きいことにかんがみ、特に慎重な手続が課されています。
そのため、申請を受けた保健所においては、人権に十分配慮しながら、対象者や家族等への事前調査や精神保健指定医の診察を経て、措置入院の決定の判断を行います。
なお、申請等における内容は、対象者から保有個人情報開示請求があれば、開示される可能性がありますので御了承ください。
申請される場合は、必ず事前に提出先保健所へ電話等により御連絡をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4471
ファクス:0985-26-7340