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掲載開始日:2024年6月4日更新日:2024年6月4日

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トラック運送事業者業務効率化支援事業について

宮崎県では、トラック運送事業者の業務効率化を進め、物流網の安定的な維持を図るため、トラック運送事業者の業務効率化(業務の自動化・機械化)に資するシステムや機器の導入等に補助を行います。

1.対象者

宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者

  • 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業を行う者
  • 県税に未納がないこと。
  • 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  • 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
  • 宮崎県内に本社又は営業所があり、補助金の交付の申請時において現に営業していること。

2.補助対象経費・補助率等

補助対象経費 トラック運送事業者の業務効率化に資する事業であって、次のいずれかに該当する経費とする。
  1. 運行の効率化に資するシステムや機器の導入(配車計画や車両動態管理のためのシステム、デジタル運行記録計など)
  2. 荷役作業の軽減に資する機器の導入(アシストスーツ、フォークリフト、テールゲートリフター、標準パレット、ロールボックスパレット(カゴ車)など)
  3. 共同配送や中継輸送の導入(導入を目的とした検証費用(コンサル費用等)、共同配送や中継輸送に取り組むための環境整備(システム導入)など)
  4. その他業務効率化に資する事業であって知事が必要と認めるもの
補助率 2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てる。)とし、補助額の上限は1事業者あたり100万円とする。

【募集期間】

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月6日(金曜日)

随時受付(予算がなくなり次第終了)

【事業期間】

交付決定日から令和7年3月31日(月曜日)

【事業概要】

事業の概要については、下記「トラック運送事業者業務効率化支援事業補助金のご案内」等をご覧下さい。

【申請手続等】

以下の書類に必要な事項を記入して、下記担当までメールにて提出してください。

様式・記入例(一式)

様式(内容別)

【申請書類(申請書・様式第1~4号)】

【実績報告(実績報告書・様式第5~7号・請求書)】

事務手続きの流れ

(1)補助金交付申請(申請者)
(2)補助事業者の採択・補助金交付決定の通知
以降、設備機器の発注等が可能
(3)補助事業開始
(4)実績報告(申請者)
(5)補助金額の確定の通知
(6)補助金の請求(申請者)
(7)補助金の交付

事業実施にあたっての主な注意事項

(1)補助金の交付決定日前に発注等の契約行為を行なった経費は補助対象外となります。
(2)補助事業は、補助金の交付決定から令和7年3月31日までの期間に、支払いも含めて終了する必要があります。

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お問い合わせ

総合政策部総合交通課広域交通・物流担当 担当者名:水野

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-24-1383

メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp