掲載開始日:2012年6月8日更新日:2012年6月8日
ここから本文です。
第1条この規則は、宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号)第22条の規定に基づき、宮崎県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第3条審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第5条この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
総務部総務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7002
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp