掲載開始日:2020年11月9日更新日:2022年11月17日

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宮崎県都市計画審議会運営規則

昭和44年12月23日第1回宮崎県都市計画地方審議会制定

(趣旨)

第1条この規則は、宮崎県都市計画審議会条例(昭和44年宮崎県条例第22号)第9条の規定に基づき、宮崎県都市計画審議会(以下「審議会」という。)及び常務委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が必要と認めたとき、又は総委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに招集する。

  1. 会長は、会議を招集しようとするときは、委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。
  2. 会長は、やむを得ない事情により会議の招集が困難な場合、書面等により会議を開催することができる。

(欠席)

第3条事故のため会議に出席できない委員・臨時委員及び専門委員は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(代理出席)

第4条条例第2条第2項第三号から第五号までの委員又は条例第3条第1項の臨時委員が会議に出席できないときは、その権限を委任して代理者を出席させることができる。

  1. 前項の代理者には、条例第2条第2項第三号の委員にあつては市町村長を、条例第2条第2項第四号の委員にあつては市町村の議長をもってあてねばならない。

(専門委員)

第5条専門委員は、審議会の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

(委員・臨時委員及び専門委員以外の出席)

第6条会長は、必要と認めるときは、委員・臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(特定事項についての調査)

第7条会長は、特定の事項を調査させるため必要と認めるときは、会長の指名する委員・臨時委員又は専門委員に調査させることができる。

(議事録)

第8条会長は、会議終了後すみやかにその要旨について、議事録を作成しなければならない。

  1. 議事録は、会長及び会長が指名した2人以上の委員が署名し、会長が保管する。

(会議の公開)

第9条会議は公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができる。

  • 一.会議において、宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号)第7条各号(第8号を除く。)に定める不開示事由に該当すると認められる情報に関し審議等を行う場合
  • 二.会議を公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められる場合
  1. 会議の公開に関して必要となる事項は、会長が会議にはかって別途定める。

(常務委員会)

第10条第2条から第7条までの規定は、常務委員会について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「常務委員会」と、「委員」、「臨時委員」及び「専門委員」とあるのは「常務委員」と読み替えるものとする。

(常務委員会の権限)

第11条常務委員会は、審議会が委任した事項について、審議会が有する権限と同様の権限を有する。

(常務委員会の処理すべき事項)

第12条常務委員会が処理できる軽易な事項は次のとおりとする。

  • 一.都市計画法施行規則第13条に規定する都市計画の変更又はこれに準ずるもの。
  • 二.住宅地区改良法第4条の規定による改良地区の指定
  • 三.土地改良法第125条の2の規定による事務
  • 四.建築基準法第51条に規定する特殊建築物の位置の決定

(雑則)

第13条この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は会長が定める。

附則

この規則は、昭和44年12月23日から施行する。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

附則

この規則は、令和2年7月16日から施行する。

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お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

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