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掲載開始日:2020年11月9日更新日:2022年11月17日
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第1条この規則は、宮崎県都市計画審議会条例(昭和44年宮崎県条例第22号)第9条の規定に基づき、宮崎県都市計画審議会(以下「審議会」という。)及び常務委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が必要と認めたとき、又は総委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに招集する。
第3条事故のため会議に出席できない委員・臨時委員及び専門委員は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
第4条条例第2条第2項第三号から第五号までの委員又は条例第3条第1項の臨時委員が会議に出席できないときは、その権限を委任して代理者を出席させることができる。
第5条専門委員は、審議会の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
第6条会長は、必要と認めるときは、委員・臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。
第7条会長は、特定の事項を調査させるため必要と認めるときは、会長の指名する委員・臨時委員又は専門委員に調査させることができる。
第8条会長は、会議終了後すみやかにその要旨について、議事録を作成しなければならない。
第9条会議は公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができる。
第10条第2条から第7条までの規定は、常務委員会について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「常務委員会」と、「委員」、「臨時委員」及び「専門委員」とあるのは「常務委員」と読み替えるものとする。
第11条常務委員会は、審議会が委任した事項について、審議会が有する権限と同様の権限を有する。
第12条常務委員会が処理できる軽易な事項は次のとおりとする。
第13条この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は会長が定める。
この規則は、昭和44年12月23日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
この規則は、令和2年7月16日から施行する。
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