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掲載開始日:2020年8月5日更新日:2024年8月12日

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補償にはどんなものがある?

補償の対象となるのは、土地だけではありません。建物や立木、工作物補償などさまざまなものがあります。そのうち、主なものについて紹介します。

土地などを公共事業にご提供いただく場合、適正で公平な補償がなされなければなりません。
このため、公共事業者は国が定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づき「損失補償基準」を策定し、適正な補償を行なっています。

土地の補償(土地の代金)

土地価格の算定にあたっては、近隣の正常な取引価格、地価公示価格などを調べ、さらに不動産鑑定士による鑑定評価などをもとに、適正な価格を算定します。この場合、土地の地目は登記簿の地目ではなく現況により、面積については実測により算出します。

なお、急傾斜事業において、土地所有者が事業の受益者となっている場合、土地は寄附をお願いしています。

建物の補償(建物の移転料)

土地に建物がある場合は、その土地と建物の配置、利用状況、種類、構造などを考慮し、通常妥当と思われる移転工法(再築、曳家、改造工法等)を決定し、補償額を算定します。

なお、再築の場合は、同種同等のものを新築するために必要な費用に経過年数に応じた一定の率(再築補償率)を乗じた額等を補償します(したがって、再築といっても新築する費用を補償するものではありません。)。

工作物の補償

移設することが可能な工作物(看板、物置など)については移設に必要な費用(※)を、移設することが不可能な工作物(ブロック塀、井戸など)については同種同等のものを新設するために必要な費用に再築補償率を乗じた額を補償します。
(注意)経済比較により、同種同等の工作物を新設するために必要な費用に再築補償率を乗じた額を補償する場合があります。

立竹木の補償

庭木など移植することが相当と判断される立木については移植に必要な費用を、杉・ひのきなど伐採することが相当と判断される立木については伐採に伴う損失額を補償します。

営業補償

店舗や工場を移転するため営業を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などを補償します。

なお、この場合、営業の調査(税務署への申告書の写しなどの営業関係資料)に基づき算定します。

動産移転補償

建物を移転する場合、家財道具や農機具などの動産については、運搬に必要な費用を基準により補償します。

移転雑費

建物、工作物の移転に伴い必要となる設計・工事監理費や、移転先を選定するための費用、地方の慣習で行う上棟式や建築祝いなどに要する費用、知人に対する移転あいさつ状の費用などを補償します。

借家人補償

賃借している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償します。

お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp