トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地収用 > 用地補償の契約にあたってのお願い

掲載開始日:2020年8月5日更新日:2022年8月1日

ここから本文です。

用地補償の契約にあたってのお願い

相続登記が済んでいない土地について

登記名義人の方が死亡されている場合で相続登記などの手続がお済みでない方については、相続手続(遺産分割協議等)が必要となりますので、準備をお願いします。

抵当権等が登記されている土地について

土地に抵当権等が登記されている場合は、抵当権等の抹消登記が必要となりますので準備をお願いします。
なお、土地の一部分を県にお譲りいただく場合は、抵当権の一部消滅の協議を整えれば手続きが可能となります。

土地を貸している方、借りている方

土地を借りて建物等を所有している方、農地を小作している方及びその土地を貸している方等の場合は、お互いに権利の有無等について話し合いが必要となりますので準備をお願いします。

土地改良事業等の賦課金について

土地改良事業に伴う賦課金(転用決済金)、水利組合の脱退一時金については、土地価格に含まれているものとして取り扱われているので、個人的に決済していただくことになります。

移転先地について

移転先地については、基本的にはご本人で探していただくようお願いしております。また、移転先を探したいとのご要望につきましては、情報提供などの協力を行います。

お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp