令和8・9年度設備維持管理業務の入札参加資格審査申請について
今回の申請は令和8・9年度有効となる名簿の定期審査受付です。
現在登録されている方を含め、登録を希望されるすべての方の申請が必要です。
なお、今回から「事前に電子申請が必要」など、申請方法が変更されているため、ホームページ記載内容をよく読んで申請を行なってください。
1.設備維持管理業務の入札参加資格とは
(1)宮崎県が発注する次に掲げる業務の入札に参加する資格のことです
- 電気設備の点検及び保守に係る業務
- 自家用発電設備の点検及び保守に係る業務
- 消防用設備の点検及び整備に係る業務
- 電話構内交換設備の点検及び保守に係る業務
- 自家用電気工作物の保安及び管理に係る業務
- 冷暖房設備の運転及び監視に係る業務
- 冷暖房設備の点検、保守および整備に係る業務
- 昇降機設備の点検及び整備に係る業務
- 井戸用ろ過設備の点検及び保守に係る業務
- 自動ドアの点検及び保守に係る業務
- 地下タンク等の点検に係る業務
(2)次に該当する者は、設備維持管理業務入札参加資格の申請をすることができません
- 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
- 登録を取り消された者で、その取り消しの日から2年を経過しないもの
- 申請を行おうとする業務に関し、法令上必要とする許可を受けていない者。また、当該契約の履行に関し官公署の許可、認可等(以下「許可等」)を要する場合において、許可などを得ていない者。例えば、1の(1)の5.自家用電気工作物の保安及び管理に係る業務を申請する場合、電気事業法施行規則第52条の2で定める外部委託先の要件をみたしていない者であること等
- 宮崎県内に事務所又は事業所を有しない者
- 申請書を提出しようとする年の10月1日現在において、営業を開始した日から2年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で、営業を再開した日から2年を経過しないもの
- 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、地方法人特別税、特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割並びにこれらに附帯する徴収金に未納がある者
- 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がある者
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項の適用事業所である者であって、健康保険料又は厚生年金保険料に未納があるもの
- 労働保険料に滞納がある者
2.設備維持管理業務の入札参加資格の申請方法
- (1)受付期間
- 令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで(必着)
- 午前9時から午後5時まで
- 注意:土曜日、日曜日及び祝日を除く。
- (2)申請書の提出先
- (3)提出方法
電子申請後に紙の書類を郵送又は持参してください。(令和7年11月28日必着)
申請の詳細は「7.申請の手順について」を参照してください。
- (4)提出部数
- (5)平成23年度以降、以下の書類が必要となりました。
- 宮崎県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当しているか否かについて宮崎県警察本部に照会(別記様式第5号の3)します。
- 個人住民税の特別徴収実施状況についての確認(別記様式第5号の4)をします。
- (6)その他
- 申請書類は、下記「3.申請書類」に掲げる書類の順序にして提出してください。
- 下記「3.申請書類」に掲げる書類が整わない場合、受付できませんので提出前に再度確認してください。
- 申請書類のうち証明書等は、受付期限までの日付のものを添付してください。
- あて先を明記した返信用定型封筒(郵便切手110円を貼付したもの)を添付してください。
- 各業務の認定に必要な技術者の資格について審査要領で定めてありますので確認してください。
3.申請書類
書類の不足・不備を防止するためチェックシートで申請者によるチェックの上、チェック後のシートも併せてご提出ください。
設備維持管理業務入札参加資格審査申請書(別記様式第1号_電子申請後に印刷)に、次に掲げる書類を添付してください。
- 営業概要書(別記様式第2号_電子申請後に印刷)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の証明書(個人のみ)
- 申請する日の属する決算年度の直前の2決算年度の貸借対照表及び損益計算書
- 申請する日の属する年の直前の2年分の所得税確定申告書の写し(個人のみ)
- 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、地方法人特別税、特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割並びにこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面
- 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がないことを証する書面
- 健康保険法第3条第3項及び厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所である者であって、健康料又は厚生年金保険料に未納がないことを証する書面
- 労働保険料に滞納がないことを証する書面
- 官公署の許可等を得たことを証する書類(許可等を要する場合のみ)
- 申請する業務に従事する者の名簿(別記様式第3号)
- 申請する業務に従事する有資格者一覧表(別記様式第4号)及び当該資格を証する書類の写し
- 決算年度別契約実績一覧表(別記様式第5号)
- 障がい者雇用状況報告書の写し又は障がい者の雇用状況調査票(別記様式第5号の2)
- 役員等の一覧表(別記様式第5号の3)
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第5号の4)
- その他以下の書類(該当する場合)
- 労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し
- 県、市町村との防災協定書の写し
- ISO9001又はISO14001の登録証の写し
- 次世代育成支援対策推進法第13条の規定による認定証の写し
- 女性活躍推進法第8条第1項の規定による届出書の写し
- 女性活躍推進法第9条の規定による認定証の写し
- ひなたの極認証書の写し
- 申請者用チェックシート
4.設備維持管理業務入札参加資格の審査
- (1)設備維持管理業務入札参加資格の審査
設備維持管理業務入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期の審査の翌年に行います。
- (2)名簿の登録
申請書の提出があったときは、1の(2)に該当すると認められる者を除き、庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱の規定により審査を行い、認定された者について競争入札参加資格者名簿に登録します。
- (3)審査結果の通知
審査結果は、申請者に対し設備維持管理業務入札参加資格審査結果通知書により通知します。
- (4)登録の有効期限
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
5.申請受付のお知らせと注意事項
6.庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する規定
7.申請の手順について
(1)まずはじめに
書類の準備
「3.申請書類」に記載のある書類(2~10、17~18)を準備してください。
データの作成
「8.申請様式のダウンロード」の「様式等ダウンロード」にある、
- 申請する業務に従事する者の名簿等の入力・出力用データシート(様式第3号、第4号、第5号の3).xlsx
- 様式集内の様式第5号、第5号の2及び第5号の4
を作成してください。
なお、作成にあたっては、「8.申請様式のダウンロード」の「様式記入方法」を参照してください。
(2)電子申請
必要書類の準備及びデータの作成が完了しましたら、以下の「初回限定-電子申請フォーム-設備維持管理業務入札参加資格申請書」をクリックし、電子申請を行なってください。なお、申請にあたっては、「8.申請様式のダウンロード」の「電子申請方法」を参照してください。
電子申請のフォーム上で、(1)で作成した「申請する業務に従事する者の名簿等の入力・出力用データシート(様式第3号、第4号、第5号の3).xlsx」を添付する項目があるので必ず添付を行なってください。
添付データの名称は「【株式会社○○】申請する業務に…」のように、必ず先頭に「商号又は名称」(会社名)を記入してください。
(3)電子申請内容の修正及び確認方法
電子申請後に内容の修正や確認を行いたい場合は、以下の「マイページ-修正用電子申請フォーム-設備維持管理業務入札参加資格申請書」をクリックし、申請内容の確認等を行なってください。
(4)申請書類の提出
電子申請後、期限までに「3.申請書類」に記載のある書類を提出してください。
【注意事項】
- 様式第1号及び第2号は、電子申請後に、申請完了画面又はマイページから印刷したものを提出してください
- 様式第3号、第4号及び第5号の3は、データの添付に加えて、印刷したものも提出してください
- 様式第5号、第5号の2及び第5号の4は、様式集からダウンロードした様式に記入し、印刷したものを提出してください
8.申請様式のダウンロード
チェックシートダウンロード
様式等ダウンロード