掲載開始日:2020年10月1日更新日:2024年2月9日

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特別法人事業税、地方法人特別税について

地方法人特別税(廃止)⇒令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止

この税は、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として創設されたもので、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から導入されました。

令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止され、法人事業税に復元されます。

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)を申告納付する法人が対象です。

納める額

法人区分等 課税標準

平成20年10月日から平成26年9月30日までに開始する事業年度

平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度

平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

付加価値割額、資本割額及び

所得割額の合算額によって法

人事業税を課税される法人の所

得割額に対する税率

基準法人

所得割額

148.0%

67.4%

93.5%

414.2%

所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率

基準法人

所得割額

81.0%

43.2%

43.2%

43.2%

収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率

基準法人

収入割額

81.0%

43.2%

43.2%

43.2%

特別法人事業税(創設)⇒令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用

消費税10%段階において復元される法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を分離し、特別法人事業税(国税)が創設されました。

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)を申告納付する法人が対象です。

納める額

法人区分等 課税標準

令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

付加価値割額、資本割額及び所得割額の

合算額によって法人事業税を課税される

法人の所得割額に対する税率

基準法人所得割額

260.0% 260.0% 260.0%

所得割額によって法人事業税を課税

される法人の所得割額に対する税率

基準法人所得割額

34.5% 34.5% 34.5%

収入割額によって法人事業税を課税

される法人の収入割額に対する税率

基準法人収入割額

37.0% 37.0% 37.0%

収入割額によって

法人事業税を

課税される法人

発電事業

小売電気事業

特定卸供給事業

基準法人収入割額

30.0% 40.0% 40.0%
特定ガス供給業 - - 62.5%
上記以外の法人 30.0% 30.0% 30.0%

お問合せ先

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 〒885-0024
都城市北原町24-21

0986-23-4589

都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町