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掲載開始日:2022年2月18日更新日:2025年11月14日

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法人県民税・法人事業税及び特別法人事業税・地方法人特別税

法人に関する次の税目の内容を記載しています。

申告と納税

次の期限までに県税・総務事務所に申告し、納めます。

申告の種類 申告の種類 申告納付期限

中間申告

(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告の義務がある法人)

予定申告

前事業年度に納付した税額及び納付すべきことが確定した税額/前事業年度の月数×6

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

仮決算に基づく中間申告

事業年度開始の日から6か月の期間を一事業年度とみなして計算した場合

確定申告 事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日から2か月以内
解散法人の申告 清算中の事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日から2か月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告 分配の日の前日
残余財産が確定した場合の申告 残余財産確定の日から1か月以内
県民税均等割のみの申告 公共法人・公益法人等で収益事業を行わない場合の申告 4月30日

様式等ダウンロード

各種申告書・様式等をダウンロードできます。

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットによる電子申告、電子納税及び電子申請・届出を行うことができます。詳しくは下記のチラシをご覧ください。

申告書や納付書を使用する際は、連絡のつく電話番号を記載してください。

納付に関するお知らせ

eL-QRが印字された納付書の請求方法について

人県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告・予定申告にかかる納税を、スマートフォンアプリや地方税お支払サイトからクレジットカード等で電子納付するためには、事前に県に対しeL-QRが印字された納付書の発行をご依頼いただく必要があります。納付書の郵送には日数を要しますので、余裕をもってご依頼ください。

お、eLTAXから電子申告した場合はeLTAX上で電子納税が可能のため、eL-QRコードが印字された納付書は必要ありません。詳しい操作方法はeLTAXのサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。

納付書を発行するために必要な条件

  1. 申告期限の7開庁日前までに、申告書が県税・総務事務所に到着していること。
  2. 申告期限の7開庁日前までに、県税・総務事務所に納付書発行の依頼があること。
ご注意
  • 上記の条件を満たさない場合、納期限までに納付書をお届けできない場合があります。
  • スマートフォンアプリや地方税お支払サイトを利用したクレジットカード納付等、電子納税をされた場合は、領収証は発行されません。領収証が必要な方は金融機関窓口で納付してください。

依頼先

告書を提出した県税・総務事務所にお電話でご依頼ください。

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所

〒880-0805

宮崎市橘通東1-9-10

県庁4号館1階

0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所

〒887-0031

日南市戸高1-12-1

0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所

〒885-0024

都城市北原町24-21

0986-23-4516 都城市、三股町
小林県税・総務事務所

〒886-0004

小林市細野367-2

0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所

〒884-0002

児湯郡高鍋町北高鍋3870-1

0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向県税・総務事務所

〒883-0046

日向市中町2-14

0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所

〒882-0872

延岡市愛宕町2-15

0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

延滞金が発生した場合

後日、所管する県税・総務事務所から納付書を送付します。

申告に関するお知らせ

1.電気供給業(小売電気事業等・発電事業等)に係る課税方式の見直し

電気供給業のうち、小売電気事業等・発電事業等を営む法人の法人事業税は、従前の収入割に加え、資本金の額に応じて、付加価値割、資本割及び所得割が導入されることになりました。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

【お知らせ】R3.3月電気供給業を行う法人の皆様へ(PDF:269KB)

(注意)電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)を併せておこなっている場合は、事業部門ごとに課税標準額を算定する必要があります。この場合、課税標準額の計算の別を明らかにした計算書(任意様式)を確定申告書又は修正申告書に添付してください。

(注意)計算書については以下の様式を参考としてください。

<計算書>

2.申告書類や税率等のお知らせ

次のチラシを御覧ください。

3.申告書・納付書の送付について

各県税・総務事務所から紙の申告書、納付書を希望する法人については、納期限の属する月の上旬頃にお手元へ届くように各県税・総務事務所から郵送します。

(例)3月決算の法人・・・申告期限:5月31日、申告書・納付書:5月上旬

中間申告義務のある法人は、中間申告分と確定申告分の申告書、納付書が送付されます。

中間申告義務のない法人は、確定申告分の申告書、納付書が送付されます。

eLTAXを利用して申告し、紙納付書を利用する法人についても上記のスケジュールで納付書を郵送します。

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お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp