掲載開始日:2022年2月18日更新日:2024年11月27日

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地方消費税

1.地方消費税について

この税は、地方分権の推進、地方福祉の充実などのために地方財源の充実を図る目的で創設されたもので、平成9年4月1日から実施されています。

資産の譲渡(商品を販売する取引等)や役務の提供(サービス取引等)などの国内取引や輸入取引に課税され、その税額は、商品やサービスの価格に転嫁されて、最終的には消費者に負担を求めることになります。

2.納める人

  • 国内取引(譲渡割)・・・商品の販売、サービスの提供を行なった事業者
  • 輸入取引(貨物割)・・・輸入貨物を保税地域(注)から引取る者

(注意)保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税(国税)の支払いが猶予される場所を言い、県内では細島港や油津港などにあります。

3.納める額

国に納める消費税額の78分の22です。これを消費税率に換算すると2.2%相当額になります。

(注意)みなさんが支払う消費税10%のうち、7.8%が国の消費税で、残りの2.2%が地方消費税になります。

4.非課税

消費税(国税)が課税されない次の場合には、地方消費税も課税されません。

  • 土地の売買や預貯金の利子など、本来消費税の性格になじまないもの
  • 一定の学校の授業料や一定の社会福祉事業、社会保険医療など特別に政策的な配慮が必要とされているもの

5.申告と納税

  • 国内取引に係る地方消費税(譲渡割)は、商品の販売やサービスの提供を行なった事業者(個人・法人)が消費税と併せて税務署に申告納付します。
  • 輸入取引に係る地方消費税(貨物割)は、輸入貨物を保税地域から引取る者が、消費税と併せて税関に申告納付します。

6.都道府県間の清算

地方消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引が最終的に行われた都道府県の収入となるよう、都道府県間で清算します。

7.市町村への交付

県は、地方消費税収入(清算後)の2分の1相当額を県内の市町村に交付することとなっています。

8.消費税率(国・地方)の引上げについて

平成26年4月1日から「社会保障と税の一体改革」により、消費税・地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられました。

また、令和元年10月1日より、税率が8%から10%に引き上げられました。

消費税・地方消費税の税率引上げ分に係る税収は、社会保障施策に要する経費に充てられます。

なお、引上げ後の消費税・地方消費税は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

詳しくは次のページを御確認ください。

参考】

9.軽減税率制度・インボイス制度の実施について

令和元年10月1日からの消費税・地方消費税の税率引上げに伴い、軽減税率制度が導入されました。

また、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。

詳しくは次のページを御確認ください。

10.消費税転嫁対策の情報窓口の設置について

平成25年10月1日の「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」施行に伴い、国及び県では、消費税の円滑かつ適正な転嫁が確保されるよう情報受付窓口を設置し、この法律に違反する行為の情報収集等を行なっております。

詳しくは次のページを御確認ください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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