掲載開始日:2021年5月10日更新日:2024年4月1日

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狩猟税について

この税は、狩猟のできる資格を得た方が狩猟者の登録を受けるときに課税されるもので、鳥獣の保護・管理や狩猟に関する行政の費用に充てられる目的税です。

納める人

狩猟者の登録を受ける方(都道府県ごとに課税されます)

納める額

狩猟税の税率は、以下のとおりです。

狩猟免許の種類 税率の区分 通常の税率 軽減税率(注意2)

第一種銃猟
(空気銃以外の銃器(装薬銃))

1号

1.県民税の所得割の納付を要する方

16,500円

8,200円

2.県民税の所得割額の納付を要する方の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が38万円以下の者。以下同じ。)または扶養親族のうち、農林水産業に従事しない方

2号

注意1

3.県民税の所得割額の納付を要しない方で、同一生計配偶者または扶養親族以外の方

11,000円

5,500円

4.県民税の所得割額の納付を要しない方の同一生計配偶者または扶養親族
5.県民税の所得割額の納付を要する方の同一生計配偶者または扶養親族のうち、農林水産業に従事する方

網猟またはわな猟

3号

1.県民税の所得割の納付を要する方

8,200円

4,100円

2.県民税の所得割額の納付を要する方の同一生計配偶者または扶養親族のうち、農林水産業に従事しない方

4号

注意1

3.県民税の所得割額の納付を要しない方で、同一生計配偶者または扶養親族以外の方

5,500円

2,700円

4.県民税の所得割額の納付を要しない方の同一生計配偶者または扶養親族
5.県民税の所得割額の納付を要する方の同一生計配偶者または扶養親族のうち、農林水産業に従事する方

第二種銃猟

(空気銃)

5号

第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方

5,500円

2,700円

【注意事項】

  • 上記注意1の2号または4号税率の適用を受ける方は、必ず、狩猟税申告書の裏面(証明欄)に、住所地の市町村長の証明を受けてください。その他の証明では代用できませんのでご注意ください。
  • 上記注意2軽減税率については、次の「捕獲等に係る狩猟税の軽減措置等について」をご覧ください。
  • 第一種銃猟免許を受けた方が、空気銃のみを用いる場合は、第二種銃猟免許に対する狩猟税が課されます。
  • 第一種銃猟免許に係る登録を受けた方が、空気銃以外の銃器に加えて、空気銃を使用する場合は、第一種銃猟免許に対する狩猟税が課されます。ただし、第二種銃猟免許の登録を受けた方が、その後、第一種銃猟免許の登録を受ける場合には、第二種銃猟免許に対する狩猟税に加えて、第一種銃猟免許に対する狩猟税が課されます。

捕獲等に係る狩猟税の軽減措置等について

次の場合は、狩猟税の免除または軽減税率を受けることができます。

狩猟税の免除

  • 市町村から『対象鳥獣捕獲員』に任命された方
  • 県から認定を受けた『認定鳥獣捕獲等事業者』の従事者で、狩猟者登録の申請前1年以内に本県で捕獲等に従事した方

対象鳥獣捕獲員については、下記の添付書類が必要となります。

  • 対象鳥獣捕獲員であることの証明書(市町村が証明)

認定鳥獣捕獲等事業者の従事者については、下記の添付書類が必要となります。

  1. 認定証の写し
  2. 従事者であることを証する証明書(事業者が証明)
  3. 申請前1年以内の捕獲等の実績を証する書類(委託契約書の写し等)
  4. 従事者証の写し

狩猟税の軽減措置

  • 狩猟者登録の申請前1年以内に本県で鳥獣保護管理法による許可を受け、当該許可に係る捕獲等を行なった方
  • 狩猟者登録の申請前1年以内に本県で鳥獣保護管理法による許可を受けた者の従事者として、捕獲等に従事した方

前記表(注意2)の軽減税率が適用されます。

許可を受けた方については、下記の添付書類が必要となります。

  1. 許可証の写し
  2. 捕獲等の実績を証する書類(許可証の報告欄の写し等)

許可を受けた方の従事者については、下記の添付書類が必要となります。

  1. 従事者証の写し
  2. 捕獲等の実績を証する書類(従事者証に報告欄を設けて実績を記入する等)

(注意)許可証又は従事者証の報告欄(写し)の内容を市町村に確認していただく必要があります。

狩猟税の減免

生活保護法第12条の規定により生活扶助を受けることとなった日以後に狩猟税の申告を行なう方は、申告の際に以下の書類を添えて県税・総務事務所に提出することで、当該年度分の税額が免除されます。

【減免の際に必要な書類】

生活扶助を受けなくなった場合には、ただちに県税・総務事務所への届出が必要です。

申告と納税

狩猟者の登録を受ける際に申告し、狩猟税申告書に税額に相当する県の収入証紙を貼って納めます。

(参考)宮崎県収入証紙売りさばき所一覧へのリンク

お知らせ

狩猟税の手続きや軽減措置等については、下記をご参照ください。

狩猟税の税収額及び使途について

狩猟税は、鳥獣の保護・管理及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる目的税です。

狩猟税の主な使途事業としては、シカの捕獲や電気柵等の設置などの有害鳥獣対策、鳥獣保護員による保護監視パトロール、シカやサルなどの生息調査、キジの放鳥、狩猟者育成安全講習会などがあります。

狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用に充てられます

狩猟税の使途については、環境森林部然環境課生生物担当までお問い合わせください。

申告先及びお問合せ先

狩猟者登録手続きに関すること

各農林振興局 所在 電話番号 管轄地区
中部農林振興局 宮崎市橘通東1-9-10 0985-26-7283 宮崎市、国富町、綾町
南那珂農林振興局 日南市戸高1-12-1 0987-23-4317 日南市、串間市
北諸県農林振興局 都城市北原町24-21 0986-23-4523 都城市、三股町
西諸県農林振興局 小林市細野367-2 0984-23-4725 小林市、えびの市、高原町
児湯農林振興局 高鍋町大字北高鍋
3870-1
0983-22-1350 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
東臼杵農林振興局 延岡市愛宕町2-15 0982-32-6157 延岡市、日向市、門川町、
諸塚村、椎葉村、美郷町
西臼杵支庁 高千穂町大字三田井22 0982-72-3178 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

狩猟税の申告に関すること

各総務事務所 所在 電話番号 管轄地区
宮崎県税・総務事務所 宮崎市橘通東1-9-10 0985-26-7273 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 日南市戸高1-12-1 0987-23-3771 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 都城市北原町24-21 0986-23-4516 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 小林市細野367-2 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 高鍋町大字北高鍋3870-1 0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向県税・総務事務所 日向市中町2-14 0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 延岡市愛宕町2-15 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

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