特定地域づくり事業協同組合の認定について(認定証交付式の開催)
県では、このたび、椎葉村の事業協同組合を「特定地域づくり事業協同組合」に認定することとなりました(県内で3件目)。
つきましては、以下のとおり認定証交付式を開催し、総合政策部長から組合に認定証の交付を行います。
1日時
令和5年10月30日(月曜日)午後1時30分から午後1時45分
2場所
本館3階特別室
3出席者
椎葉村複業協同組合代表理事上野諒氏
4内容
- 総合政策部長から組合代表理事への認定証の交付
- 懇談
- 写真撮影
特定地域づくり事業協同組合制度について
- 過疎地域等の人口急減地域において、担い手確保の取組を推進するため、事業協同組合がマルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事する労働者)を雇用し、組合員の事業者へ派遣する制度で、令和2年6月に創設されたもの。
- 「特定地域づくり事業協同組合」に認定されることで、労働者派遣事業を届出で実施することができ、併せて、市町村が組合に対して行う補助(派遣職員の人件費や組合事務局の運営費)に対して、国から財政支援を受けることができる。
- 本県における認定は、今回の「椎葉村複業協同組合」で、ACにちなん事業協同組合(日南市)、協同組合もろつかわーく(諸塚村)に次いで3件目。