掲載開始日:2022年7月29日更新日:2023年4月14日

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他のワクチンとの同時接種について

知見の蓄積と諸外国の対応状況等を踏まえ、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについて、接種間隔に関する規定が廃止され、同時に接種することが可能になりました。
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンとの同時接種については、引き続き13日以上の間隔をあける必要がありますので、御注意ください。

これまでの規定

これまでは、「前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。」とされていました。

これまで

令和4年7月22日以降の規定

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについて、接種間隔に関する規定が廃止され、同時に接種することが可能になりました。
変更後

資料

令和4年7月22日(金曜日)に開催された、第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の資料を御確認ください。

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7060

ファクス:0985-44-2753

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