トップ > 防災・安全・安心 > 食の安全・衛生 > 生活衛生(理容・浴場・水道等) > 【物価高騰対策】クリーニング所、理容所及び美容所への物価高騰対策緊急支援金の支給について(申請期間:令和8年5月15日~令和8年8月31日まで)
報道発表日:2026年5月15日更新日:2026年5月15日
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県では、光熱費や燃油代等の高騰の影響を受ける県内のクリーニング所、理容所及び美容所に対して、事業者の負担軽減を図ることを目的に、支援金を支給します。
令和7年10月1日現在で、クリーニング業法、理容師法及び美容師法に基づく確認を受けており、かつ、申請日時点において営業しており、廃止又は休止していないこと。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までのいずれもサービス提供実績がない事業所は対象外とする。
詳しくは、「宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金支給要領(衛生管理課分)」をご確認ください。
| 業種 | 対象 | 支援金の額 |
|---|---|---|
| クリーニング所 |
クリーニング業法(昭和25年法律第207条)第5条の2の規定に基づく確認を受けているもの (洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。) |
1施設当たり53,000円 |
| 理容所 |
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく確認を受けているもの (出張業務のみを行う事業所を除く。) |
1施設当たり24,000円 |
| 美容所 |
美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく確認を受けているもの (出張業務のみを行う事業所を除く。) |
1施設当たり42,000円 |
令和8年5月15日(金曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
郵送による提出の場合は、令和8年8月31日(月曜日)までの消印有効とする。
原則、以下のURLより電子にて申請してください。
URL:https://e1b2470d.form.kintoneapp.com/public/miyazaki-kyufu(外部サイトへリンク)
やむを得ない事情により電子申請ができない場合にのみ、郵送による申請も可能とします。
【申請書提出先】
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東1丁目8-11 TOKIWA25ビル 3-C
宮崎県医療支援金事務局宛て
メールアドレス:miyazaki_shienkin2026@nta.co.jp
【お問い合わせ先】
宮崎県医療支援金事務局コールセンター
電話番号:050-3515-5833
受付時間:平日9時15分~17時00分(土日祝は休業)
令和8年10月頃まで
(注)手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。
申請前に必ず次の支給要綱及び要領を確認してください。