平成15年5月1日以降に作成または取得した本県議会の公文書は、開示請求(閲覧や写しの交付)することができます。
開示は、請求があった日から15日以内に公文書を開示するかどうかを決定し、文書で請求者にお知らせします。
なお、公文書の写しの交付は有料になっています。
※政務活動費収支報告書の閲覧については、開示請求の必要はありません。詳しくは政務活動費のページをご覧ください。
宮崎県議会公文書開示審査会は、宮崎県議会情報公開条例第20条の規定に基づき設置された機関です。
a.公文書の開示決定等に対する審査請求について、議長からの求めに応じて審議を行うこと。
b.議会の情報公開制度の基本的な事項の改正、制度運営上の基本的な改善等について、議長からの求めに応じて意見を述べること。
意見第1号(PDFファイル:99.2KB)平成20年3月13日
「平成18年度政務調査費収支報告書に係る各会派の会計帳簿、証拠書類等」の不開示決定に対する異議申立てに係る意見