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掲載開始日:2023年11月1日更新日:2023年12月27日

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政務活動費

政務活動費について付制度支報告書等の提出支報告書等の閲覧(情報公開)支報告書の状況関連例規等

政務活動費について

地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法によって、政務活動費交付制度が設けられています。

交付された政務活動費は、会派又は議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として次に掲げる使途基準に沿って充当されます。

調査研究費
  • 会派又は議員が行う、県の事務や地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費
  • 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施に要する経費
  • 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び会派又は議員の雇用する職員の参加に要する経費
広聴広報費
  • 会派又は議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費
要請陳情等活動費
  • 会派又は議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費
  • 会派又は議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
  • 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員の参加に要する経費
資料作成費
  • 会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費
  • 会派又は議員が行う活動のために必要な図書・資料等の購入・利用等に要する経費
事務所費
  • 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
事務費
  • 会派又は議員が行う活動に係る事務遂行に要する経費
人件費
  • 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

務所費については、会派の政務活動費を充当することはできません。

交付制度

交付対象と交付月額

会派 10万円×会派の所属議員数
議員 20万円

交付方法

基本的には四半期ごとに3か月分が最初の月(4月、7月、10月、1月)に交付されます。

収支報告書等の提出

会派の代表者及び議員は、年度終了日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければなりません。
また、収支報告書には、政務活動報告書及びすべての支出に関する領収書等の証拠書類を添付しなければなりません。
なお、提出された収支報告書については、議長が必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めています。

(注意)会派の解散や議員辞職があった場合は、解散等の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければなりません。

収支報告書等の閲覧(情報公開)

議長に提出された収支報告書、政務活動報告書及び領収書等の写しは、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、誰でも閲覧することができます。

閲覧場所 議会事務局総務課
閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除く)

閲覧者の遵守事項

  • (1)危険物その他迷惑となるおそれがある物を持ち込まないこと。
  • (2)音読、談話、飲食、喫煙その他迷惑となる行為をしないこと。
  • (3)閲覧文書を閲覧場所から持ち出さないこと。
  • (4)閲覧文書は丁寧に扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。

収支報告書等の状況

関連例規等

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