新たな水系でのコウライオヤニラミの確認と規制の強化について
大淀川水系で生息が確認されているコウライオヤニラミについて、新たに清武川水系において生息が確認されました。これを受け、県では河川からの持ち出し禁止の規制を県内全域に拡大し、生息域の拡大防止強化に取り組む予定です。
- 県では、外来魚コウライオヤニラミの生息を確認した大淀川水系を対象とし、その持ち出しを規制するとともにモニタリング調査などに取り組んでいます。
- 令和8年5月7日の県内水面支場による調査において、新たに清武川水系での生息を確認したため、河川からの持ち出し禁止の対象を県内全河川に拡大し、生息域の拡大防止を強化することとしました。なお、規制の効力は令和8年5月28日から発生する予定です。生息域の拡大防止のため、河川での釣りなどでコウライオヤニラミを採捕した場合は、生きたまま持ち出しをしないでください。
- コウライオヤニラミの移植はすでに県内全河川で禁止されています。河川での釣りなどでコウライオヤニラミを採捕した場合は、他の河川に放流することは絶対にしないでください。
- 県では、コウライオヤニラミの生息域拡大を防ぐため、モニタリングを継続するとともに、漁協やNPO法人、大学等と連携した県民参加型の釣り大会等を通じ、駆除と普及啓発に取り組んでいます。皆様の御協力をお願いします。
(参考)公報登載予定の内水面漁場管理委員会指示
宮崎県内水面漁場管理委員会指示第174号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、内水面における水産動植物の繁殖保護を図るため、コウライオヤニラミの取扱いについて、次のとおり指示する。
令和8年5月28日
宮崎県内水面漁場管理委員会会長
安本潤一
- 持出しの禁止
宮崎県内の河川等の内水面(公共の用に供する水面及びこれと連接して一体を成す水面)において、コウライオヤニラミ(卵を含む。以下同じ。)を採捕した者は、これを生かしたままその場から持ち出してはならない。
- 移植の禁止
宮崎県内の河川等の内水面(公共の用に供する水面及びこれと連接して一体を成す水面)において、コウライオヤニラミを移植してはならない。
- 指示の有効期間
令和8年5月28日から令和11年8月4日まで
- 委員会指示の廃止
次の宮崎県内水面漁場管理委員会指示は廃止する。
令和6年8月5日付け第168号
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担当者名:兒玉・中八児
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メールアドレス:水産政策課代表アドレス
所属:宮崎県農政水産部漁業管理課
担当者名:南・横山
電話:0985-26-7146
ファクス:0985-26-7310
メールアドレス:漁業管理課代表アドレス