報道発表日:2026年10月5日更新日:2026年10月5日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する産業廃棄物の処理基準等に違反した者に対し、法第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
令和8年10月5日(月曜日)
えびの市大字原田1134番地1ほか1筆の土地において被処分者が野積み放置している産業廃棄物である廃プラスチック類等について、早急に全てを産業廃棄物処理業の許可を有する者に処理を委託し、適正に処理することで、産業廃棄物の飛散・流出等による生活環境保全上の支障のおそれを除去すること。
令和9年3月2日(火曜日)
被処分者が、現在までの間、法第2条第4項第1号に規定する産業廃棄物である廃プラスチック類等を野積みしたまま放置し、みだりに捨てた行為は、法第16条に違反しており、公共用区域や他人所有地に飛散・流出する等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められるため。
関連資料参照