報道発表日:2025年6月6日更新日:2025年6月6日
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一般照明用の蛍光灯(ランプ)の製造・輸出入は、2027年(令和9年)末までに段階的に廃止されます。
LED照明への計画的な切り替えをお願いいたします。
なお、規制開始後も、蛍光灯の継続使用、在庫の売買及び使用は可能です。
「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、一般照明用の蛍光灯(ランプ)の製造・輸出入は、2027年(令和9年)末までに段階的に廃止されることが決定されました。
蛍光灯の種類により製造・輸出入の廃止時期は異なります。LED照明への計画的な切り替えをお願いいたします。
注130Wを超えるものは2027年1月1日より製造・輸出入を禁止
注2ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日より製造・輸出入を禁止
詳しくは、環境省のホームページをご参照ください。
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html(外部サイトへリンク)
ご家庭の場合は、お住いの自治体のルールに従って、分別・排出してください。
オフィス、工場等事業所の場合は、廃棄物処理法などの関係法令に従い適切に処理をしてください。
県では、2050年脱炭素社会の実現に向けた、事業所での温室効果ガス排出削減のため、LEDへの切り替えを支援しています。
詳しくは、ひなたゼロカーボン2050特設サイトをご参照ください。
所属:環境森林課 担当者名:環境政策・脱炭素推進担当
電話:0985-26-7084
ファクス:0985-26-7311