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報道発表日:2024年8月28日更新日:2024年8月28日

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白紙

Press release

令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項の適用について

和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあるため、国において災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部が設置され、本県においても、災害対策本部を設置したところです。

れを受け、県では、災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれがあることから、下記市町村に災害救助法第2条第2項による災害救助法(第2条第2項)の適用を決定しました。

1用市町村

崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町24市町村)

2用年月日

和6年8月28日(水曜日)

3

害救助法が適用されると、法で認められた経費を国・県が負担。今回は、被害の発生する前の法適用(いわゆる「おそれ適用」)で、避難所設置の経費が支給される。今後、被害が発生し、市町村の要請に基づき本適用となると、被災者の救出や生活必需品の提供、被災した住宅の修理などの経費も該当となる。経費については、国が費用の5割から9割を、残りは県がそれぞれ負担することになる。
注)市町村は、災害時の保険に加入しており、保険から支払われる額等も考慮しながら、災害救助法適用の要請を検討。今回は、要請のあった市町村について災害救助法を適用。

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