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報道発表日:2024年9月2日更新日:2024年9月2日

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白紙

Press release

令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による救助の終了及び災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用について(プレスリリース)

和6年台風第10号に伴う災害救助法の終了及び適用に関し、災害救助法第2条第3項に基づき、下記のとおり決定しました。
お、宮崎市には、令和6年台風第10号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用を決定しました。

1害救助法第2条第2項による救助の終了について

(1)終了区域

城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町23市町村)

(2)終了年月日

和6年9月2日(月曜日)

(3)対象期間

和6年8月28日(水曜日)から令和6年9月2日(月曜日)

2害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用について

(1)適用区域

崎市

(2)災害救助法第2条第2項による救助を終了し、災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用年月日

和6年8月29日(木曜日)

(3)災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用理由

数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要としているため。

3

害救助法では、対象経費を国・県が負担。
害救助法第2条第2項による救助は、避難所設置の経費のみが対象となる。
害救助法施行令第1条第1項第4号による救助は、準半壊以上の被災した住宅の修理などの一部経費が対象となる。

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