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報道発表日:2025年9月4日更新日:2025年9月4日

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白紙

Press release

労働力調査における調査員証の紛失について

労働力調査において、統計調査員が調査時に携帯する「調査員証」の紛失が判明したのでお知らせします。
概要は下記のとおりです。
なお、現在のところ、紛失した調査員証が悪用された事例は確認されておりません。

1概要

令和7年9月2日(火曜日)、都城市において労働力調査の統計調査員(男性)が調査票の回収を行おうとした際、統計調査員証が見当たらないことに気付いた。

このため調査員が担当区域内、自宅を捜索し続けたが発見にはいたらず、同日統計調査課へ報告した。

翌9月3日(水曜日)も引き続き調査員が捜索を行なったが発見にいたらなかったため、統計調査課より警察への届け出及び捜索の継続を指示し、調査員は同日中に警察へ遺失を届け出た。

2紛失した統計調査員証の記載内容

  • 表面:1.調査名(労働力調査)、2.番号(第8号)、3.氏名、4.任命期間(令和7年5月16日から令和7年11月15日まで)、5.調査員の顔写真、6.宮崎県知事河野俊嗣(公印あり)
  • 裏面:1.調査員への注意事項、2.統計法(抜粋)、3.統計調査課の連絡先

3対応及び今後の再発防止策

  • 紛失した労働力調査の調査員証「第8号(令和7年5月16日から令和7年11月15日まで)」は無効としました。
  • 再発防止に向け、労働力調査の全調査員に調査関係用品の管理徹底について通知を発出し、特に帰宅時に調査員証を含むすべての調査用品の有無を確認すること等を改めて指導してまいります。

4県民の皆様に御注意いただきたい点

労働力調査の調査員は、顔写真付きの調査員証を携帯しております。

紛失した調査員証は、統計調査を装った「かたり調査」に悪用される恐れがありますので、お手数ですが、調査員が訪問した際には調査員証の写真、調査員証の番号等の確認をお願いします。調査員証「第8号」の使用は「かたり調査」の可能性がありますので、御注意ください。

不審な調査活動等にお気付きの場合は、県統計調査課まで御連絡ください。

 

お問い合わせ

所属:統計調査課  担当者名:濱田、二宮

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp