報道発表日:2025年9月4日更新日:2025年9月4日
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労働力調査において、統計調査員が調査時に携帯する「調査員証」の紛失が判明したのでお知らせします。
概要は下記のとおりです。
なお、現在のところ、紛失した調査員証が悪用された事例は確認されておりません。
令和7年9月2日(火曜日)、都城市において労働力調査の統計調査員(男性)が調査票の回収を行おうとした際、統計調査員証が見当たらないことに気付いた。
このため調査員が担当区域内、自宅を捜索し続けたが発見にはいたらず、同日統計調査課へ報告した。
翌9月3日(水曜日)も引き続き調査員が捜索を行なったが発見にいたらなかったため、統計調査課より警察への届け出及び捜索の継続を指示し、調査員は同日中に警察へ遺失を届け出た。
労働力調査の調査員は、顔写真付きの調査員証を携帯しております。
紛失した調査員証は、統計調査を装った「かたり調査」に悪用される恐れがありますので、お手数ですが、調査員が訪問した際には調査員証の写真、調査員証の番号等の確認をお願いします。調査員証「第8号」の使用は「かたり調査」の可能性がありますので、御注意ください。
不審な調査活動等にお気付きの場合は、県統計調査課まで御連絡ください。