報道発表日:2024年7月5日更新日:2024年7月5日
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県税・総務事務所窓口において、法人の申告書を誤って他の法人へ渡すという事案が発生しました。
今後、このようなことが発生しないよう、適切な事務処理の徹底を図り、再発防止に万全を期してまいります。
6月27日(木曜)正午過ぎ、宮崎県税・総務事務所窓口において、法人県民税・事業税の確定申告のため来所された法人担当者に、いったん預かった申告書控等を返却する際、誤って他の法人の申告書を一緒に渡し、法人情報が漏えいしました。
同日午後3時30分頃、法人担当者からの電話連絡を受け、事案の発生が判明したものです。
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県税窓口に来所した法人担当者に返却する書類の確認が不十分であったことによるものです。
誤って他の法人の申告書を渡した法人に対しては、6月27日(木曜)中に担当者のもとへ出向き、事情を説明した後、同申告書を回収しました。また、被害法人に対しては、7月1日(月曜)に同法人事務所で事情を説明し、謝罪しました。
今後、このようなことが発生しないよう、各県税・総務事務所において、納税者に返却すべき書類のチェックを自席で行なう場合は、机上をいったん整理した後で行なうなど他の書類の混在に十分注意するとともに、書類を返却する際は相手方にもその場で内容確認を求めるなど、適切な事務処理の徹底を図ります。