随意契約(先着順)による県有地売却(病院局)について
病院局が保有する県有地を、随意契約(先着順)により売払います。
買受けを希望される方は、本ページ及び申請要領を熟読のうえ、申請してください。
売払物件
物件番号1県立日南病院院長公舎跡地
所在地 |
宮崎県日南市園田1丁目179番8 |
種別(地目) |
土地(宅地) |
実測面積 |
392.19平方メートル |
最低売却価格 |
10,500,000円 |
物件番号2県立日南病院医長公舎跡地
所在地 |
宮崎県日南市木山2丁目23番10 |
種別(地目) |
土地(宅地) |
実測面積 |
321.32平方メートル |
最低売却価格 |
8,000,000円 |
申請案内
1.買受資格
売払申請は、個人・法人を問わず、どなたでも行うことができます。
- 2名以上の共有名義で申請することができます。
所有権を共有で登記する場合は、必ず共有名義で申請してください。
この場合、代表する方1名が普通財産売払申請書の申請者欄に記名押印し、買受手続や契約保証金の納付等を代表して行なっていただきます。
他の全ての共有予定者も申請者の手続を確認のうえ、申請書の共有者欄に記名押印してください。
次のいずれかに該当する方は、普通財産を買い受けることができません。(共有予定者を含む。)
- 成年被後見人
- 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
- 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
- 民法第6条第1項の規定による営業の許可を得ていない未成年者又は営業の許可を得ていても入札若しくは契約行為について制限をされている未成年者
- 破産法(平成16年法律第75号)第2条第4項に規定する破産者で復権を得ない者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により本県が実施する一般競争入札への参加を制限されている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
- 入札物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(その目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者
- 次のいずれかに該当する者
(ア)暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員を利用する等している者
(ウ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(エ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
- 7から9までのいずれかに該当する者の依頼を受けて申請しようとする者
- 法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が8から10までのいずれかに該当する者
- 無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体に該当する者
- 一般競争入札参加申込書を期限までに提出しない者
2.売払申請
売払いを申請するには、次の必要書類を受付場所に持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便)で提出してください。
必要書類
個人の場合
- 普通財産売払申請書
- 住民票の写し【注】共有者のものを含む。
- 印鑑証明書(原本)【注】共有者のものを含む。
法人の場合
- 普通財産売払申請書
- 役員等一覧
- 現在事項全部証明書
- 印鑑証明書(原本)
受付場所
〒880-8501宮崎市橘通東1丁目9番18号防災庁舎6階
宮崎県病院局経営管理課財務担当
(持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前9時から午後5時まで)
注意事項
- 申請要領巻末の記入例を確認のうえ、記入してください。
- 申請者及び共有者の押印には、印鑑登録印を使用してください。
- 共有名義で申請する場合は、申請者欄に共有者を代表して買受手続を行う方の住所及び氏名を記入し、共有者欄に申請者以外の共有者の住所及び氏名を記入してください。
3.買受資格の確認
普通財産売払申請書を受理したのち、本県にて買受資格の確認を行います。
- 警察当局へ情報照会を行いますので、ご了承ください。
- 買受資格が確認できましたら、ご連絡ののち、契約保証金の納入通知書を交付します。
共有名義で申請されている場合、速やかに次の事項に関する申立書を提出してください(任意様式)。
- 申請した土地の所有権持分割合
- 契約金額の負担区分
- 契約保証金の充当金額区分
- 登録免許税額の負担区分
4.契約の締結
契約締結
- 契約締結には、契約保証金の納付が必要です。申請者は、納入通知書の交付日から起算して14日以内に、契約金額の1割以上の額を、交付された納入通知書により納付してください。
- 申請者が契約保証金を期限までに納付しない場合は、その申請は失効します。
- 売買契約書に貼付する収入印紙は、買受人の負担となります。
- 売買代金は、契約日から起算して30日以内に、本県が交付する納入通知書により納付してください。なお、契約保証金は売買代金に充当します。
- 買受人が契約を履行しない場合は、契約保証金は返還しません。
- 契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
契約上の条件
売買契約を締結する場合は、原則として次に掲げる条件を付します。
- 禁止用途
契約締結の日から起算して10年間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用途に使用してはならない。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき法の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている団体の事務所又はその他これらに類するものの用途に使用してはならない。また、これらの用途に使用されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
- 違約金の徴収
上記に違反した場合は、売買契約を解除し、売買代金の3割相当額を違約金として支払う。
所有権の移転等
- 所有権は売買代金の納付があった時に移転するものとし、同時に当該物件を引き渡したものとします。
- 当該物件は現状有姿のまま引き渡します。
- 所有権の移転登記は本県が行い、買受人に登記識別情報通知をお渡しします。
- 所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受人の負担となります。
- 所有権移転登記は、売買代金完納の確認及び郵送対応のため、ある程度の期間を要します。
5.その他の注意事項
- 売買物件は、既存建物や工作物、地下埋設物、その他存置物全てを現状有姿で引き渡しますので、必ず事前に現地を確認してください。図面が現状と相違している場合及び物件調書に記載以外の既存工作物や地下埋設物、その他存置物があった場合でも、現状を優先します。
また、売買物件を利用するにあたり、それらの除去や改修、地盤改良等が必要である場合は、全て買受人の費用負担において行なっていただきます。また、売買物件の周辺環境についても事前に確認してください。
- 売買物件を利用するに当たっては、関係法令を遵守するとともに、公序良俗に反することのないようにしてください。また、建築確認や開発許可において、建築基準法及び県、市町村の条例等により指導が行われる場合がありますので、事前に関係機関に確認してください。
- 売買物件の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との調整等については、全て買受人において行なってください。
- 越境物に関する隣接土地所有者との協議については、全て買受人において行なってください。
- 売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、本県の責めに帰すことのできない理由により、売買物件に滅失、毀損等の損害が生じた場合は、その損害は買受人の負担とします。
- 買受人は、売買契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買物件の補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡による履行の追完請求、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する「消費者」である場合にあっては、この限りではありません。
- 買受人が、売買契約に定める義務を履行しないため本県に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
- 所有権移転登記後に発生する公租公課費(不動産取得税及び固定資産税)は、買受人の負担となります。特に建物は、解体せずにそのまま使用されなくても不動産取得税と固定資産税は課税されます。詳細は、不動産取得税については、各県税・総務事務所に、固定資産税については、各市役所の税務課または資産税課にお問い合わせください。
様式等