更新日:2020年6月10日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた各種措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされたことに伴い、計量法に基づく各種検定検査を受検することが困難な状況が続いております。
こうした状況を踏まえ、経済産業省による各種検定検査規則の改正及び省令の規定・告示の制定により新型コロナウイルス感染症を事由として各種検定検査を受検することが困難である場合、適用される各種措置を掲載いたします。
1.基準器検査証印の有効期間延長について(令和2年4月28日)
- 措置の対象
基準器検査規則第21条第1項で定める基準器検査証印の有効期間が令和2年4月7日~令和2年7月31日までの間に満了する基準器
- 措置の期間
当該有効期間をそれぞれ6ヶ月延長
- 関連省令及び告示
2.検定証印等および装置検査証印の有効期間延長について(令和2年5月29日)
- 措置の対象
計量法第十六条第三号の検定証印・基準適合証印及び同法第七十五条第二項の装置検査証印の有効期間が令和2年4月~令和2年7月までの間に満了する計量器
- 措置の期間
当該年月からそれぞれ6ヶ月延長
- 関連省令及び告示

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担当者名:計量検定所
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928