掲載開始日:2020年6月10日更新日:2020年6月10日
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされたことに伴い、計量法に基づく各種検定検査を受検することが困難な状況が続いております。
こうした状況を踏まえ、経済産業省による各種検定検査規則の改正及び省令の規定・告示の制定により新型コロナウイルス感染症を事由として各種検定検査を受検することが困難である場合、適用される各種措置を掲載いたします。
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担当者名:計量検定所
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928