掲載開始日:2024年1月19日更新日:2024年6月7日
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以下のとおり厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。
国の実施要綱で定める対象となる医療機関は、国の施策の趣旨を御理解いただき、積極的に取り組まれますようお願いします。
病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設
原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。
また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行なっている場合は、本事業の対象としない。
令和6年2月から5月までの間、処遇改善の対象者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
以下の(1)又は(2)の額のうち、いずれか低い方の額とする。
(1) | アとイを比較していずれか低い方の人数×4か月×6,990円 |
ア賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算人数 イ賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数 |
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(2) | 実際に対象看護補助者の賃金改善に充てられた経費+当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費 |
当該事業を活用し賃金改善を行う場合は、事前の手続きとして報告が必要となります。(※この報告をしなかった場合は、当該事業の対象外となりますのでご注意ください。)
報告方法 |
電子申請システムによる報告 |
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報告URL | https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/sjY7DOMA(外部サイトへリンク) |
報告期日 | 令和6年2月29日 |
報告方法 |
賃金改善開始(予定)の報告をした医療機関に対し、電子メールで案内済(※電子メールが届いていない対象医療機関はご連絡ください。) |
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提出期日 | 令和6年6月28日(金曜日)17時 |
当該事業にかかるコールセンター(厚生労働省設置)
03-6744-7536(平日9時~17時)
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福祉保健部医療政策課看護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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