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掲載開始日:2022年4月1日更新日:2024年7月10日

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令和6年度看護人材受入体制強化支援事業

1.看護人材受入体制強化支援事業費補助金について

看護人材不足に対応するため、医療機関等に対し、院内教育研修体制の整備や認定看護師等の研修派遣に関する補助金を交付することにより、安定的な看護人材の確保を図るものです。

2.補助対象となる医療機関等

  1. 病床数が200床未満の病院
  2. 診療所
  3. 介護老人保健施設
  4. 訪問看護事業所

3.補助対象となる事業

  1. 院内教育体制整備支援事業

    • 教育計画の作成及びキャリアラダーに対応した研修受講を促進する仕組みを構築するために実施する、認定看護師等の有資格者を招聘しての研修会や先進医療機関、学会等への職員派遣
  2. 認定看護師等研修派遣支援事業
    • 認定看護師教育課程、専門看護師教育課程又は認定看護管理者教育課程を受講するための職員派遣

4.補助対象経費、補助率及び補助に際しての制限

事業区分 対象経費 補助率 補助に対しての制限
院内教育体制整備支援事業

院内の教育研修体制の整備に要する次の経費

謝金、旅費、研修等参加費、需用費(消耗品費、印刷製本費、図書購入費)、役務費(通信運搬費)

2分の1以内
(ただし、50万円を上限とする。)

 

初めて実施する場合に補助対象とする。
認定看護師等研修派遣支援事業

認定看護師等の研修派遣に要する次の経費

入学検定料、入学料、授業料、旅費、住居費、需用費(消耗品費、図書購入費)
当該補助事業を活用して認定看護師等の研修に派遣できる人数は1医療機関等あたり3名までとする。

5.補助条件

  • 本補助金の交付を受けて認定看護師、専門看護師又は認定看護管理者の資格を取得した看護職員に対して、県又は他の医療機関等から、研修会講師等の技術指導の実施や活動事例の発表等について要請があった場合には、当該看護職員を派遣するよう努めなければならないこと
  • 本補助金の交付を受けて認定看護師教育課程、専門看護師教育課程又は認定看護管理者教育課程に派遣した看護職員が、これらの教育課程等を修了しなかった場合や、修了した年度の翌々年度末までに資格を取得しなかった場合(病気、事故等やむを得ないと知事が認める場合を除く)は交付を受けた補助金を返還しなければならないこと

その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。

6.交付申請等の手続

予算に限りがあるため、事前に内容等を伺います。

申請を検討されている場合、申請書作成前に下記「お問い合わせ」の連絡先にご連絡ください。

(1)交付申請

  1. 提出書類
    以下の書類を提出してください。
  2. 提出先
    • 下記「お問い合わせ」へご提出ください。
  3. 交付決定
    • 交付申請の受理、審査後に交付決定通知を行います。

(2)実績報告

  1. 報告期限
    • 事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定翌年度の4月20日のいずれか早い日
  2. 提出書類
  3. 交付額確定
    • 実績報告の受理、審査後に交付額確定通知を行います。

(3)補助金の請求

交付額確定通知を受けた事業者は請求書を提出してください。請求書受領後、補助金を交付します。

7.関係規則・要綱

この補助金の詳細については、以下の規則・要綱を御確認ください。

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課看護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp