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掲載開始日:2021年12月23日更新日:2024年2月28日

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無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術につきましては、国家資格が必要です。

また、無免許でこれらの行為を業として行なった場合は、法律により処罰の対象になります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

なお、県内(宮崎市除く)において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の国家資格の有資格者が開設している施術所は、下記のとおりです。

一覧表は、施術所からの届出に基づいて作成しています。既に廃業等している場合でも、廃止の届出が提出されていない施術所については、一覧表に掲載されていることがあります。

(注意)宮崎市内に開設する施術所については、宮崎市保健所(0985-29-4111)に御確認ください。

県内(宮崎市除く)の施術所一覧(出張専門を含む)(令和6年1月末時点)

<参考>無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省ホームページ)

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp