掲載開始日:2018年4月2日更新日:2022年5月23日
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宮崎県が各種手数料、使用料等を徴収する手段として発行する金銭上の価値を示す証票です。各種手数料、使用料は通常現金で納めることとなっていますが、このうち条例で定められたものについては、収入証紙を申請書にあらかじめ貼付して納めることとなっています。
収入証紙には1円から3万円(1円、5円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円)までの券種がありますが、合計して必要金額になるよう貼り付けていただけば、どの券種を使用していただいても構いません。
収入証紙とよく似ているものに、国が発行する収入印紙などがありますが、収入証紙とは異なるものですので、収入印紙とお間違えのないようお気をつけください。また、他の都道府県への申請などには使用できませんのでご注意ください。
なお、申請にあたり、消印は申請を受け付けた県の担当課が押印しますので、収入証紙にご自分の印鑑等を押さないようお願いします。
どの手数料や使用料等を収入証紙により納付していただくか、いくらの金額の収入証紙を納付していただくかについては、それぞれの申請を受け付ける県の本庁各課又は地方出先機関にお問い合わせください。
宮崎県収入証紙は、宮崎県収入証紙売りさばき所で販売しています。券種を組み合わせて必要な金額分をお買い求めください。また、券種によっては在庫がない場合もありますので事前にお問い合わせください。なお、購入された証紙は原則として現金に換えることはできませんのでご注意ください。
宮崎県外に宮崎県収入証紙を販売している場所はありません。ただし、宮崎県職員互助会が特別に郵送での販売を受け付けておりますのでお問い合わせください。(宮崎県職員互助会電話:0985-26-7264)
その際、郵送等の経費負担がかかりますことをご了承ください。
証紙を購入する前に次の点をご確認ください。
宮崎県収入証紙の還付は、条例により原則としてできません。ただし特別な場合にのみ現金に換えることができます。(詳しくは、宮崎県収入証紙還付のご案内をご覧ください。)
会計管理局会計課総務・国費担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7203
ファクス:0985-26-7324
メールアドレス:kaikei@pref.miyazaki.lg.jp