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掲載開始日:2023年8月14日更新日:2025年4月22日

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【歯科技工所分】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について(申請期間:令和7年7月31日まで)

1.事業概要

エネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

2.支援の対象及び支援金の額

事業者要件

  1. 宮崎県内において、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条の3に規定する歯科技工所を運営する事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和6年10月1日現在で、歯科技工士法の規定に基づく届出を提出している歯科技工所(注1)であって、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

(注1)歯科技工士法第2条第3項の規定によるものに限る。

支援金の額

1施設(事業所)当たり30,000円

3.支援金の申請・請求

(1)申請締切

令和7年7月31日(木曜日)まで

(2)申請方法

原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。(郵送の場合も締切日必着)

特設の申請フォームにおいて、基本情報(事業者名/法人等所在地/代表者/担当者/連絡先など)を入力していただきます。

【宮崎県電子申請システムURL】

https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/bukkakoto-dentallab(外部サイトへリンク)

(注)申請者以外の口座を振込口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印が必要な委任状(様式第3号)(原本)が必要となりますので、郵送にて申請してください。特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただくようお願いします。

(注)振込先口座の通帳のページの写しは、見開きのページも御送付ください。

通帳1通帳2

(3)支払時期

申請の翌月又は翌々月

(注)手続の進捗により支払時期が変動する可能性があります。

(注)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は下記のとおりです。

担当課名

通帳への表示

(注)下記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

健康増進課 ミヤケンケンコウゾウシン

4.その他留意事項、支給・申請要領

  • 県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に必ず次の支給・申請要領を御確認ください。

支給・申請要領

5.「宮崎県電子申請システム」による申請ができない場合

必要書類

次の1.から3.までの書類を電子メールに添付又は郵送により申請することができます。

なお、電子メール及び郵送による場合の締切日も宮崎県電子申請システムによる場合と同様とし、令和7年7月31日(木曜日)必着とします。

  1. 宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所)申請書(別記様式第1号)
  2. 宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所)請求書(別記様式第2号)
  3. 申請者の振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人カナ)が確認できる通帳の写し
  4. 1.から3.までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状(別記様式第3号))

送付先

  • 電子メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
  • 郵送
    〒880-8501
    宮崎市橘通東2-10-1
    宮崎県健康増進課「物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所分)係」宛

締切り

令和7年7月31日(木曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp