トップ > 観光・魅力 > 観光 > 観光施策・統計 > 魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金について

掲載開始日:2024年4月12日更新日:2024年4月12日

ここから本文です。

魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金について

事業の目的

地域主導による地域固有の観光資源を活用した魅力あふれる観光地域づくりを推進することを目的としております。

補助金の事前協議について

県内の市町村、観光関係団体又は観光関連事業者が県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組を行う場合、補助の対象となりますので、以下を御確認の上、手続をお願いします。

対象者

助金の交付対象となる市町村、観光関係団体又は観光関連事業者は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 県税に未納がないこと。
  2. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
  3. 補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

補助対象事業

  • 魅力あふれる観光地域づくりのために実施する県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組

補助対象経費

上記補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

【補助対象経費】
賃金(事務局組織の管理運営、一般事務に従事する者に係るものは除く。)、謝金、旅費、委託料、需用費、役務費、使用料・賃借料、補助金、負担金、その他知事が必要と認める経費

(注)事業主体が民間事業者である場合は、補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。

補助率

補助対象経費の2分の1以内
ただし、補助対象者が市町村の場合は、市町村財政力指数に応じた調整係数を乗じるものとする。

受付の方法

「意向調書(令和6年度魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金)」を以下の提出先、提出期限に従い御提出ください。

1.意向調書様式

2.提出先

崎県商工観光労働部光経済交流局光推進課光戦略担当

  • 住所:880-8501崎市橘通東2丁目10番1号庁8号館2階
  • 電話:0985-26-7104
  • ファクス:0985-44-4725
  • Email:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp

3.提出期限

和6年5月10日(金曜日)17時15分

要領・要綱

事業に係る規定につきましては、実施要綱等をご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課観光戦略担当 担当者名:加藤

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-4725

メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp