掲載開始日:2018年4月17日更新日:2018年4月17日
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我が国において海岸法は、従来、津波や台風、波浪、侵食等の災害に対して、人命や財産を災害から守るとともに、国土の保全を図ることを第一の目的としていました。
しかし、近年、余暇需要の増加、砂浜の侵食やゴミ問題の深刻化、海域の汚損など海岸を取り巻く変化が顕著となってきており、このような変化に対応した新たな海岸のあり方として、災害に対する安全の一層の向上と良好な海岸環境の整備と保全とが図られ、さらに、人々の多様な利用が適正に行われる空間となることが求められています。
このような背景から、平成11年には海岸法が改正され、旧海岸法の目的であった「海岸の防護」とともに、新たに「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」という2つの目的が加わり、これらの3つの目的が調和するよう総合的な海岸の保全に努めることとなりました。
改正海岸法(平成11年)では、海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするとともに、地域の意向等を反映するため、国が「海岸保全基本方針」(平成12年5月公表)を定め、この基本方針に基づいて、都道府県知事が管内の海岸について、「海岸保全基本計画」を定めることが規定されました。
これを受け、本県では、県内の海岸について「日向灘沿岸海岸保全基本計画」を平成15年3月に策定し、環境と利用との調和を図りながら海岸の侵食対策や高潮対策等を進めているところです。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による未曾有の災害を受け、「災害には上限がない」との認識のもと、住民等の生命を守ることを最優先とし、地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせ、総動員させる「多重防御」の発想により津波防災地域づくりを推進することが求められています。
平成23年6月の政府の中央防災会議専門調査会では、津波対策を講じるために「発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」(レベル2津波)と、「最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波」(レベル1津波)の2つの想定すべき津波レベルと、その対策の基本的な考え方が示されたところです。
このうち、レベル1津波に対しては、人命及び財産の保護に加え、地域経済の安定化等の観点から海岸保全施設等で防御することを基本とする考え方に基づき、今回、平成15年3月に策定した「日向灘沿岸海岸保全基本計画」を変更し、日向灘沿岸におけるレベル1津波対策が必要な区域を位置づけることとしました。
さらに、平成26年6月には、今後発生が想定される南海トラフ地震等に伴う大規模な津波等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸の適切な維持管理を推進するため、海岸法の一部が改正されました。このため、今回の「日向灘沿岸海岸保全基本計画」の変更において、レベル1津波を超えた場合でも、施設が破壊・倒壊するまでの時間を少しでも長くする等、施設の効果が「粘り強く発揮できる構造」及び海岸保全施設の「維持又は修繕の方法」等を盛り込むこととしました。
計画変更に当たっては、学識経験者等からなる「宮崎県海岸保全基本計画学識者懇談会」を開催するとともに、県民等からのパブリックコメントを実施するなど広く意見聴取を行い、その内容を踏まえ計画を変更しました。
第1節(計画の背景)
第2節(海岸保全基本計画策定の流れ及び対象範囲)
第1節(海岸の現況及び保全の方向に関する事項)
第2節(海岸の防護に関する事項)
第3節(海岸環境の整備及び保全に関する事項)
第4節(海岸における公衆の適正な利用に関する事項)
第5節(ユニット区分とユニットごとの基本方針)
第1節(海岸保全施設を整備しようとする区域)
第2節(海岸保全施設の種類、規模及び配置)
第3節(海岸保全施設の維持又は修繕の方法)
第4節(海岸保全施設による受益地域及びその状況)
第1節(関連計画や施策との連携)
第2節(関係行政機関との連携調整)
第3節(地域住民等の参画と情報公開)
第4節(計画の見直し)
(参考資料:対策別海岸整備区域図)
この計画書は、このホームページのほか、宮崎県宮崎土木事務所、宮崎県日南土木事務所、宮崎県串間土木事務所、宮崎県高鍋土木事務所、宮崎県日向土木事務所及び宮崎県延岡土木事務所において縦覧が可能です。
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県土整備部河川課計画調査担当
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