掲載開始日:2024年2月15日更新日:2024年2月15日
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河川の占用は、原則として公共性の高い利用に限られていますが、市町村からの要望を受け、河川管理者が河川敷地を「都市・地域再生等利用区域」に指定することで、民間事業者等が営業活動を行うことが可能となります(河川空間のオープン化)。
令和6年1月30日付けで宮崎市から「都市・地域再生等利用区域指定要望書」が提出され、河川敷地占用許可準則に定める要件に該当すると認められることから、令和6年2月15日に河川管理者である宮崎県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定しました。
二級河川知福川水系知福川の河川区域内で、別図に示す区域
令和6年2月15日
河川敷地占用許可準則第22第3項に掲げる施設のうち、広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)、前述の施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、キャンプ場、バーベキュー場、切符売場、案内所、日よけ、その他都市及び地域の再生等のために利用する施設
河川敷地占用許可準則第22第4項第2号に掲げる者(営業活動を行う事業者等であって、知福川右岸河川敷利用調整協議会において適切であると認められたもの)
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県土整備部河川課水政担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7184
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