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掲載開始日:2023年1月10日更新日:2024年4月1日

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経営支援貸付(コロナ対応借換型)の継続について

経営支援貸付(コロナ対応借換型)令和6年6月末まで

国において、コロナ禍の長期化や物価高騰の影響により、厳しい経営環境にある中小企業者に対し、コロナ関連融資等の借換えや新たな資金需要に対応する借換保証制度が措置され、令和5年1月10日から施行されることになりました。

このため、本県においても【経営支援・災害対策貸付(コロナ対応借換型)】を創設(継続)し、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料の引き下げを行います。

★【最新版】チラシ.jpg

取扱期間

令和5年1月10日から令和6年6月30日(保証申込受付分まで)

融資対象者

次のいずれかの要件を満たし、かつ、経営行動に係る計画を策定し、その実行と進捗の報告を金融機関に行うもの

1.セーフティネット保証4号の対象者(要件確認:市町村)

次の要件を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者

型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等がコロナの影響を受ける前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

2.セーフティネット保証5号の対象者(要件確認:市町村)

次のいずれかの要件を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行なっており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期5%以上減少

(ロ)指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

(指定業種については、中小企業庁ホームページにて御確認ください。)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等については、新型コロナの影響を受ける前の売上高等との比較ができるなど、一部要件が緩和されています。詳細は各市町村の認定窓口担当課へお問合せください。

3.一般保証(売上高▲5%以上又は利益率▲5%以上)

最近1か月間の売上高又は売上高総利益率、営業利益率が前年同月と比較して5%以上減少している中小企業者等

注)以下の場合にも対象となります。

1.最近1か月間の売上高総利益率(営業利益率)が直近決算の売上高総利益率(営業利益率)と比較して▲5%以上

2.直近決算の売上高総利益率(営業利益率)が直近決算前期の売上高総利益率(営業利益率)と比較して▲5%以上

融資利率(年率)

 

融資期間

3年以下

3年超5年以下

5年超7年以下

7年超

セーフティネット保証4号

年1.2%

一般保証・

セーフティネット保証5号

年1.4%

ただし、責任共有対象外(SN4号、危機関連保証等)からの借換えのみの場合は1.2%

 

保証料率(年率)

  • 年0.00%

融資利率と保証料率の合計が、事業者の皆様が実際に負担する利率となります。

融資限度額

  • 1億円(運転資金+設備資金)

(注)セーフティーネット保証4号認定に伴う融資の資金使途については、令和5年10月1日以降、借換資金又は借換が伴う追加融資資金に限定され、新規融資のみの利用はできません。

融資期間

  • 10年以内(うち据置期間5年以内)

申請書等ダウンロード

4号(新型コロナによる売上高20%以上減少)

  • 1.:通常様式
  • 2.:通常様式(新型コロナ)
  • 3.~5.:運用緩和様式(新型コロナのみ)

5号様式イ(売上高5%以上減少)

  • 1.:通常様式指定業種に属する事業のみ
  • 2.:(兼業者)主業種が指定業種3.:(兼業者)1つ以上の指定業種
  • 4.~6.:新型コロナに起因する認定緩和様式
  • 7.~15.:そのほか運用緩和様式

5号様式ロ(原油価格上昇分を製品価格に転嫁できない)

  • 1.:通常様式指定業種に属する事業のみ
  • 2.:(兼業者)主業種が指定業種
  • 3.:(兼業者)1つ以上の指定業種

融資の流れ

  1. 市町村への認定申請(セーフティネット保証認定を受ける場合のみ)
    • 市町村で売上高等の要件を確認し、認定を行います。
  2. 取扱金融機関へ融資申込
    • 取扱金融機関へ融資申込みを行います。
    • 同時に、取扱金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。
  3. 審査、融資
    • 売上高等の要件を確認します。
    • 取扱金融機関及び信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。
    • 審査の結果、融資が決定すると実行されます。

<市町村へ認定申請する際の必要書類>

  • 認定申請書
  • 法人(個人)の事業実在確認書類(法人謄本、確定申告書の写し等)
  • 売上高等の証明資料(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等)

(注意)詳しくは、各市町村の担当課(PDF:293KB)にお問い合わせください。

<取扱金融機関へ融資申込みの際の必要書類>

  • 市町村の認定を受けた認定申請書
  • 経営行動計画書
  • 売上高等が減少していることが確認できる書面
  • 借入申込書(取扱金融機関の所定様式)
  • 信用保証委託申込書(信用保証協会の所定様式)
  • 市町村民税が完納されていることの証明書、決算書、商業登記簿謄本等

(注意)詳しくは、融資を申し込む金融機関へ御確認ください。

<取扱金融機関>

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、肥後銀行、大分銀行、南日本銀行、宮崎第一信用金庫、高鍋信用金庫、延岡信用金庫、熊本県信用組合、宮崎県南部信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp