トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 都市計画・国土利用・美しい宮崎づくり > 開発許可 > 都市計画法第34条関係(市街化調整区域における開発許可の基準)
掲載開始日:2019年12月10日更新日:2022年7月25日
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該当する公共公益施設は、主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校(大学、専修学校等を除く。)や、主として周辺の居住者が利用する診療所、助産所、社会福祉事業施設又は更正保護事業施設等が考えられます。
なお、サービスの対象を広域に設定している公共公益施設は、本号による施設としては認められません。
主たるサービスの対象が、当該開発行為の周辺の市街化調整区域に居住する者であり、業種は日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業が該当します。
市街化調整区域において営まれる農林漁業の用に供する建築物(法第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外のもの。)で、具体的には以下のようなものが挙げられます。
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられている道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物や、火薬類の製造所である建築物が該当します。
以下の基準を満足する必要があります。
本号は、開発審査会の議決を必要とする開発行為について定めたものです。
法第34条第1号から第13号までに該当しない開発行為について個別的にその目的、規模、位置等を検討し、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行なうことが困難又は不適当と認められるものについては、開発審査会の議を経て許可することが可能です。
本号で認められる建築物には、以下のようなものが挙げられます。
審査会基準に関しましては、宮崎県開発審査会審査基準(PDF:210KB)をご覧下さい。
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県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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