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掲載開始日:2020年4月9日更新日:2024年4月1日

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県営住宅の家賃等減免制度について

在、県営住宅にお住まいの方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響等を含め、世帯の所得に変動があった場合で、下記の(1)又は(2)の基準を満たす入居者の方については、減免制度により家賃や駐車場使用料を減額することができる場合があります。家賃等の減免を希望される場合は、申請が必要です。詳しくは、各管理会社にご相談ください。

(1)家賃等減免適用基準

入認定通知書(毎年1月頃にお届けする翌年度家賃等の通知書)の所得月額が10万4千円以下の世帯において、所得月額に知事が必要と認める所得(生活保護法による扶助料、傷病者の恩給、遺族の恩給及び年金並びにその他非課税所得となっている年金及び給付金)を加えた所得額が3万4千円以下となり、かつ、相当の不動産、預貯金、有価証券等の資産がない場合。

(2)家賃等減免適用基準

入認定通知書(毎年1月頃にお届けする翌年度家賃等の通知書)の所得月額が10万4千円を超える世帯において、離職等により所得の減少があった場合や世帯の異動(子の出生、収入のある世帯員の転出等)があった場合に、認定された所得月額に応じた収入分位(収入認定通知書に記載されています)に変動が生じ、かつ、家賃が減少する場合。

【参考】所得月額ごとに収入分位が定められています。

収入分位

所得月額

収入分位

所得月額

第1分位

0円~104,000円

第5分位

158,001円~186,000円

第2分位

104,001円~123,000円

第6分位

186,001円~214,000円

第3分位

123,001円~139,000円

第7分位

214,001円~259,000円

第4分位

139,001円~158,000円

第8分位

259,001円以上

以下のことにご注意ください。

  • 現在、滞納のある方、ペット飼育等違反行為のある方は、申請前に是正を求めます。
  • 減免は申請の翌月から適用されます。虚偽の申請により減免適用を受けた場合、減免を取り消し、減免適用月にさかのぼり減免した額を請求します。
  • 減免期間は、減免を必要とする事由がなくなるまで又は当該年度末までです。減免を必要とする事由がなくなった場合は届け出てください。届出を故意に怠った場合、減免を必要とする事由がなくなった時点にさかのぼり減免した額を請求します。
  • 上記基準に該当しない場合のほか、上記基準を満たしている場合でも、審査の結果、減免を認めないことがあり得ます。

お問い合わせ

【宮崎市・西都市・国富町・高鍋町・新富町にある県営住宅について】
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会本店
電話番号:0985-22-8141

【日南市・串間市・都城市・小林市・えびの市・三股町にある県営住宅について】
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会県南支部
電話番号:0986-36-4630

【延岡市・日向市・門川町・高千穂町にある県営住宅】
(管理全般)
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会県北支部
電話番号:0982-20-0502
(修繕全般)
延岡日向宅建協同組合
電話番号:0982-29-2032