県営住宅の申し込みについて(入居資格)
県営住宅に入居するためには次の全ての要件に該当することが必要です。
入居資格
(1)現在住宅に困っていること
- 原則として、公営住宅にお住まいの方や持家のある方は、申し込みができません。
(2)現に同居し、又は同居しようとする親族がおられること
結婚を予定されている方及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情のある方も含みます。
次の条件のいずれかに該当する方は、単身での入居ができる場合があります。
- ア60歳以上の方
- イ身体障がい者(1級から4級までの方)、精神がい者(1級から3級までの方)、知的障がい者(上記の精神障がいに相当する程度)
- ウ戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の方)
- エ原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方)
- オ生活保護を受けている方
- カ海外からの引揚者(引揚者5年を経過していない方)
- キハンセン病療養所入所者等
- ク配偶者からの暴力被害者(DV被害者)
注意:ただし、ア~クに該当する方であっても、常時の介護が必要な方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができないと認められる方は入居できません。
(3)収入基準に合うこと
認定した収入が月額158,000円以下に該当する方が入居できます。
ただし、次のいずれかの条件を満たす方は、該当区分が214,000円以下であれば入居できます。
- ア申込者又は同居者に次のイからコに該当する方がいる場合
- イ身体障がい者手帳の交付を受け、1級から4級までの身体障がい者
- ウ精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの精神障がい者
- エ上記の精神障がいの程度に相当する程度の知的障がい者
- オ戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の方)
- カ原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方)
- キ海外からの引揚者(引揚後5年を経過していない方)
- クハンセン病療養所入所者等
- ケ申込者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方又は18歳未満の方である場合
- コ同居者に小学校入学前の方がいる場合
(4)県税及び市町村民税の滞納がないこと
次の書類によって滞納がないことを確認します。
- ア県税事務所長が発行する「県税に未納がないことの証明書」
- イ各市町村長が発行する「市(町・村)県民税の納税証明書」
(5)過去、公営住宅等の家賃の滞納がないこと
過去、公営住宅等の家賃滞納がないこと
(6)現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと
暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
入居申込みの際には、暴力団員でない旨の入居申込書等への記載が必要です。
暴力団員であることを偽って入居したことが判明した場合や入居後に暴力団員となった場合にも、明渡請求や損害賠償請求を行います。