入居資格審査に必要な書類(1月から5月までに申し込む場合)
全世帯に提出していただく書類
- ア.県営住宅入居申込書
- イ.収入申告書
- ウ.住民票(市役所、町村役場発行)
- 世帯全員分(申込者、同居者、同居予定者、別居扶養者)の提出が必要です。世帯主、続柄が記載されたものをご用意ください。
- 子供が生まれて間もない場合など、住民票で氏名・生年月日が確認できない場合は、事実を証する書類(母子手帳、健康保険証等)の写しが必要になります。
- エ.所得証明書(前年の1月1日現在居住していた市町村の市役所、町村役場で発行)
- 世帯全員分(所得のない方含む)の提出が必要です。前々年の1月1日から12月31日までの所得の記載が必要です。各所得(給与所得、事業所得等)ごとの所得額、及び控除明細の記載が必要です。
- 次のいずれかに該当する方の所得証明書は省略できます。
- オ.源泉徴収票、又は確定申告書の写し
- 注意:年金所得の方で源泉徴収票が提出できない方は、コの年金証書の写しが必要となります。
- 注意:自営業等の方で確定申告がお済みでない方は、ケの収支明細書が必要となります。
- カ.県税に未納がないことの証明
- キ.住民税の納税証明書(非課税の方は非課税証明書)
該当する世帯のみ提出していただく主な書類
- ク.収入証明書(給与所得者の場合)
- 前年の1月2日以降に現在の職に就職(転職)された方は提出が必要です。
- ケ.収支明細書(自営業者等の場合)
- 前年の1月2日以降に現在の事業を開始された方、及びオの確定申告書の写しが提出できない方は提出が必要です。
- コ.年金証書の写し
- 前年の1月2日以降に新たに年金を受給することとなった方(額が改定された方を含みます)、及びオの源泉徴収票が提出できない方は提出が必要です。
- サ.雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書又は雇用保険受給資格者証
- 申込日現在、失業中の方は、直近の離職日が確認できる上記のいずれかの書類の提出が必要です。
- 紛失等で上記書類が提出できない場合は、本人が公的な身分証明書及び印鑑を持参の上、ハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」の発行を受け、提出してください。
- 雇用保険の加入がない場合等で、いずれの書類も提出できない場合は、指定管理者にご相談ください。
- シ.廃業届の写し(税務署や県税事務所に届け出る書類)
- 申込日現在、事業を廃業している方は提出が必要です。
- ス.退職予定証明書
- 県が指定する入居日の前日までに退職することが確実な方は提出が必要です。
- 注意:当選後に離職票等の公的証明書が必要となります。
- セ.健康保険証の写し、又は扶養者の源泉徴収票もしくは確定申告書の写し
- 別居扶養者がいる場合、又は今年の1月1日以降に子供が生まれた場合など、エの所得証明書で扶養親族であることの事実が確認できない方は提出が必要です。
- ソ.婚約証明書
- 結婚予定で申し込まれる方は提出が必要です。
- 注意:県が指定する入居日から30日以内に入籍及び同居することが条件となります。
- タ.戸籍謄本(婚姻歴が記載されたもの)
- ひとり親世帯、寡ふに該当する方、単身で入居を希望される方は提出が必要です。
- チ.身体障がい者手帳、療育手帳等の写し
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方は提出が必要です。
- ツ.生活保護受給証明書(福祉事務所発行)
- テ.裁判所が発行する保護命令の決定書、又は婦人保護施設等に入所したこと等を証する書類
- 配偶者等からの暴力被害者の方は提出が必要です。
- 注意:保護命令の効力が生じた日、又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない方が対象です。
- ト.都道府県警察本部への調査同意書
上記書類の他、必要に応じて書類提出を求める場合があります。