掲載開始日:2020年3月5日更新日:2024年2月16日
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本資料の数値は国土交通省より公表されるものと異なる場合がありますので、新聞・雑誌・会報等に掲載する場合は必ず国土交通省公表の数値を使用してください。
また、本資料の数値は過去にさかのぼって訂正されることがあります。
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
SRC造、RC造、S造、CB造、石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、木造以外のもの
民間資金のみで建てた住宅で、公営、住金、公団、厚生年金、入植者、公務員及び公社等以外の住宅
公営住宅法に基づいて、地方公共団体が国から補助を受けて建てた住宅、及び住宅地区改良法により建てた住宅
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも公庫資金の融資を受けて建てた場合を含む。)
独立行政法人都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅
民間、公営、住金、公団以外の住宅で、厚生年金の還元融資として都道府県から融資を受けて建てた住宅、国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住宅、国が国家公務員のため、又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員のため建てた住宅、政府関係機関(例えば、西日本高速道路株式会社等(旧日本道路公団)、水資源機構(旧水資源開発公団)その他これに類するもの)がその職員のために建てた住宅等及びその他の住宅
プレハブ工法、枠組壁工法以外の工法をいう
住宅の主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において、これらの部材により組立建築をおこなうことをいう
ツーバイフォー工法住宅をいう
一つの建物が1住宅であるもの
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの「テラス・ハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる
一つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共有するもの
建築主が自分で入居する目的で建築するもの
建築主が賃貸する目的で建築するもの
会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの
建て売り又は分譲の目的で建築するもの
「マンション」の統計は、利用関係別が分譲のうち、建て方別(共同住宅)かつ構造(SRC造+RC造+S造)の統計をいいます。
県土整備部建築住宅課住宅企画担当
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