掲載開始日:2022年2月4日更新日:2023年1月20日
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現行の制度は、新築や増改築等の「建築行為」の前に、あらかじめ認定を受ける仕組みであるため、一定の性能を有する既存住宅であっても、建築行為を行わない限り認定を受けることができませんでした。
今回の改正により、良質な既存住宅について、建築行為がなくても事後的に認定を受けられる仕組みが創設されます。
長期優良住宅維持保全計画(建築行為無し認定)の認定申請手数料が制定されます。
また、申請様式等についても変更されます。
断熱等性能や一次エネルギー消費量性能など、従来より省エネルギー対策が強化されます。
規模基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されるなど、基準が改正されます。
詳細は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
(説明動画及び資料の公開)
詳細については、下記をご参照ください。
長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下、「法」という。)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。
長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁(宮崎県知事、宮崎市長、都城市長、延岡市長、日向市長)に認定申請をすることができます。
長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けなければなりません。所管行政庁は「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができます。
宮崎市、都城市、延岡市、日向市の区域については、各市長が所管行政庁となります。手数料や手続きの流れが異なる場合がありますので、詳細については各市へお問い合わせください。(6.お問合せ先を参照してください。)
認定申請の様式は、こちらのページからダウンロードできます。
(注意:令和4年10月1日から様式が改正されます。)
2.住宅性能評価書を添付する申請方法
手数料については、次の「(2)認定に必要となる手数料」を参照してください。
注意)登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査では、法第6条第1項第1号に掲げる認定基準に適合している旨の審査を受けて頂きます。
認定には、住宅の規模に応じて認定申請手数料が必要となります。
また、認定を受けた計画を変更する場合にも、変更内容に応じて手数料が必要となります。
所管行政庁において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
〔共同住宅〕55平方メートル以上(令和4年9月30日以前)40平方メートル以上(令和4年10月1日以降)
建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上
資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なもの
認定を受けた住宅は、法第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
長期優良住宅の普及の促進に関するその他の関連法令及び、長期優良住宅に関する税制については、国土交通省のホームページでご覧になれます。
長期優良住宅に関する情報については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページでご覧になれます。
所管行政庁名 | 所管区域 | 電話番号 |
---|---|---|
宮崎土木事務所 | 西都市、東諸県郡、児湯郡、東臼杵郡椎葉村大字大河内 | 0985-26-7287 |
日南土木事務所 | 日南市、串間市 | 0987-23-4662 |
都城土木事務所 | 北諸県郡三股町 | 0986-23-4512 |
小林土木事務所 |
小林市、えびの市、西諸県郡 |
0984-23-5179 |
日向土木事務所 | 東臼杵郡(椎葉村大字大河内を除く。) | 0982-52-0309 |
西臼杵支庁 | 西臼杵郡 | 0982-72-3191 |
宮崎市建築行政課 | 宮崎市 | 0985-21-1813 |
都城市建築対策課 | 都城市 | 0986-23-2584 |
延岡市建築指導課 | 延岡市 | 0982-22-7034 |
日向市建築住宅課 | 日向市 | 0982-66-1032 |
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県土整備部建築住宅課住宅企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-20-5922