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掲載開始日:2019年3月13日更新日:2019年3月13日

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水源地域保全条例に基づく土地取引の事前届出制度とは?

森林の所有者(売主等)は、水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとするとき、宮崎県水源地域保全条例に基づき、その6週間前までに当事者の氏名、住所、取引後の土地の利用目的等を県に届け出る必要があります。
対象となる土地は、水源地域内の、現況が森林で、地目が山林、原野、保安林、田又は畑である土地で、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。ただし、農地法第2条第1項の農地は除きます。
届出対象の取引は、贈与、売買、交換地上権、地役権、使用賃借、賃貸借に関する契約で、相続は対象となりません。
なお、新たに森林の所有者となった方(買主等)は、この届出とは別に国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出又は森林の土地の所有者届出が必要となります。

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