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掲載開始日:2020年2月5日更新日:2024年2月6日

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宮崎県高圧ガス容器管理指針を策定しました

高圧ガスを取り扱う事業者、一般消費者及び関係機関が、高圧法を遵守することはもとより、自主保安活動による高圧ガス容器の管理徹底を図るために、放置容器の発生防止及び措置を定めることで、高圧ガス容器による災害の発生を防止することを目的に、「宮崎県高圧ガス容器管理指針」を策定しました。

細は、以下のファイルからご確認ください。

宮崎県高圧ガス容器管理指針

1.目的

この指針は、高圧ガス保安法(昭和26年6月7日法律第204号、以下「高圧法」という。)に基づく高圧ガスを取り扱う事業者、一般消費者及び関係機関が、高圧法を遵守することはもとより、自主保安活動による高圧ガス容器の管理徹底を図るために、放置容器の発生防止及び措置を定めることで、高圧ガス容器による災害の発生を防止することを目的とする。

2.適用範囲

この指針は、高圧ガス容器(高圧法第41条に規定する容器であって車両に固定されたものを除く。以下同じ。)を使用して高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、消費、廃棄その他の取扱いを行う者について適用する。
なお、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年12月28日法律第149号、以下「液化石油ガス法」という。)に基づく販売も含むものとする。

3.用語の定義

この指針の用語については、高圧法及び液化石油ガス法(以下「高圧法等」という。)に定めるもののほか、以下のとおりとする。

  • (1)供給事業者
    高圧ガスの製造、貯蔵及び販売の事業を行う者をいう。
  • (2)消費事業者
    高圧ガス容器に充てんされた高圧ガスを消費して事業を行う者をいい、液化石油ガス法に規定する一般消費者等のうち、液化石油ガスを燃料として生活の用に供する一般消費者を除く。
  • (3)一般消費者
    高圧ガス容器に充てんされた高圧ガスを消費する(2)以外の者をいう。
  • (4)関係機関
    一般社団法人宮崎県LPガス協会、九州地区高圧ガス防災協議会宮崎県支部、宮崎県一般高圧ガス保安協会、宮崎県高圧ガス流通保安協会、宮崎県冷凍保安協議会及び九州高圧ガス容器管理委員会宮崎県支部をいう。
  • (5)放置容器
    現に所有者又は使用者が管理していない状態にある高圧ガス容器をいう。
  • (6)不明容器
    刻印、表示等が判読できない等の理由により所有者及び高圧ガスの種類を確認することができない高圧ガス容器をいう。

4.供給事業者がとるべき措置

  • (1)高圧ガス容器の所在管理
    高圧ガス容器の受入れ及び引渡し先を明確にした容器管理台帳を備え、自社の取り扱う容器の所在管理を徹底すること。
  • (2)消費事業者への周知等による情報提供
    消費事業者が高圧ガスを安全に消費できるように、高圧法等で定める周知や安全データシートの配布を含め、高圧ガスの消費に関する適切な情報を提供すること。
  • (3)消費事業者への助言
    消費事業者の消費場所、消費の方法、ガスの種類ごとの使用の方法等を把握し、それぞれの消費事業者に応じた安全確保のための助言を行うこと。
    また、必要に応じ、消費事業者と設備の維持管理責任や費用分担等の高圧ガスの消費に関する申合せを行うこと。
  • (4)高圧ガス容器の貸与
    高圧ガスを、高圧ガス容器を用いて販売する場合は、原則として高圧ガス容器は貸与することとし、消費事業者にその旨を周知すること。
    なお、やむを得ず高圧ガス容器を販売する場合は、耐圧期限の厳守や腐食の危険性等高圧ガス容器の長期取扱いに関する保安管理について周知の徹底を図ること。
  • (5)高圧ガス容器所有者の識別表示
    高圧ガス容器には、高圧法に定める刻印、表示等と合わせて、容器の所有者名を明示することにより、所有者を明確に識別できるようにすること。
  • (6)長期滞留の禁止
    高圧ガスの使用状況に関わらず、原則として、貸与した高圧ガス容器は、引き渡し後1年以上継続して消費先に留置しないこと。
    なお、一般消費者に供給する高圧ガス容器(液化石油ガスに係るものに限る)であって、やむを得ず1年以上継続して消費先に留置する場合は、2ヶ月に1回以上の頻度で腐食の有無について点検し、記録すること。
  • (7)不要な高圧ガス容器の回収
    不要な高圧ガス容器は、速やかに回収すること。
    なお、自社取扱い以外の高圧ガス容器であっても、消費事業者及び一般消費者から回収依頼があった場合は、高圧ガス容器の状態等を十分確認したうえで回収すること。この場合、回収した自社取扱い以外の高圧ガス容器は、可能な限り所有者に返却する措置をとり、返却ができない場合は、関係機
    関又は宮崎県消防保安課へ連絡すること。
  • (8)放置容器及び不明容器の発見時の措置
    放置容器及び不明容器を発見した場合又は消費事業者及び一般消費者からこれらを発見した旨の通報を受けた場合は、必要に応じて回収するなど適切な措置を講じ、残置しないこと。
  • (9)高圧ガス容器の廃棄
    高圧ガス容器の廃棄は、容器検査所等の残ガス回収及びくず化のための設備を有する施設で行うこと。特に、液化石油ガスバルク貯槽にあっては、バルク貯槽の告示検査等に関する基準(KHKS0745(2017))、付属機器等の告示検査に関する基準(KHKS0746(2017))、バルク貯槽及び付機器等の告示検査前作業に関する基準(KHKS0841(2017))及びLPガスバルク貯槽移送基準(KHKS0840(2016))を遵守すること。
  • (10)保安教育
    高圧ガスを取り扱う従業者に対して、年に1回以上高圧ガスの保安に関する教育(リスクアセスメントを含む)を実施すること。
  • (11)講習会への参加
    関係機関が開催する講習会等を積極的に受講し、最新の保安情報を入手すること。
  • (12)緊急時の連絡体制
    危険時及び事故発生時に高圧法第63条に基づき関係機関へ速やかに通報を行うことができる連絡体制を整備し、連絡表を見やすい場所に掲示するとともに、従業者へ配布するなど周知を徹底すること。

5.消費事業者等がとるべき措置

  • (1)長期保管の禁止
    消費事業者及び一般消費者は、使用済み又は使用見込みがなくなった高圧ガス容器は、速やかに供給事業者へ返却し、自己所有容器にあっては、供
    給事業者へ回収を依頼し、適切な処置を行うこと。また、使用中の高圧ガス容器にあっては、原則として1年以上留置しないこと。
  • (2)高圧ガスに関する申合せ
    消費事業者は、供給事業者との高圧ガスの消費に関する申合せ事項を遵守すること。
  • (3)管理責任者の選任等
    消費事業者は、事業所ごとに高圧ガス容器の管理責任者を選任すること。
    また、管理責任者は作業開始時及び作業終了時など、定期的に高圧ガス容器の管理状況を確認すること。
  • (4)管理台帳の作成
    消費事業者は、高圧ガス容器の管理台帳を作成し、受払状況及び所在を常に把握すること。
  • (5)保安教育
    消費事業者は、関係機関が開催する高圧ガスの消費に関する講習会等に積極的に参加すること。また、講習内容等の保安情報は、従業者に対し年に1回以上、保安に関する教育を実施し、常に共有すること。
  • (6)保安情報の周知及び助言への対応
    消費事業者は、供給事業者から提供される保安情報を従業員へ周知、徹底する体制を整備するとともに、供給事業者からの助言について、必要な改善を講ずるなど速やかに対応すること。
    また、提供を受けた周知文書や安全データシート等は保管し、適宜参照すること。
  • (7)緊急時の連絡体制
    消費事業者は、危険時及び事故発生時(高圧ガス容器の盗難・喪失が発覚した場合を含む)に高圧法第63条に基づき宮崎県消防保安課又は警察官へ速やかに通報を行うとともに、供給事業者へ連絡をすること。
    また、そのための連絡体制を整備し、連絡表を見やすい場所に掲示するとともに、従業者へ配布するなど、周知徹底すること。

6.関係機関がとるべき措置

  • (1)講習会の開催
    高圧ガス容器の保安に関する講習会を積極的に開催すること。
  • (2)放置容器等に関する対応
    関係機関は、相互に協力し、所有者が判明しない放置容器及び不明容器(4.(7)の回収容器を含む)の回収・処理を適正に行うよう努めること。
    なお、放置場所等の状況より当該容器が遺失物の可能性がある場合は、警察に相談すること。
  • (3)保安情報の交換と指針の見直し
    宮崎県消防保安課及び関係機関は、容器の適正管理について少なくとも1年ごとに協議をし、必要に応じて本指針を改正すること。

附則本指針は、平成30年1月4日から施行する。

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp