掲載開始日:2021年3月24日更新日:2024年1月29日

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登録電気工事業者登録申請(登録電気工事業者)

項目 内容
内容・資格

一般用電気工作物の工事を行う電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。この登録を受けた電気工事業者を「登録電気工事業者」といいます。

登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置する必要があります。

主任電気工事士には、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を選任する必要があります。

主任電気工事士が第一種電気工事士か第二種電気工事士かで必要な提出書類が変わりますので、注意してください。詳細は、下記ダウンロード書類のチェックリストを確認してください。

根拠法令等 電気工事業の業務の適正化に関する法律
受付期間 随時
受付窓口 危機管理局消防保安課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

総務部機管理局防保安課産業保安担当

電話番号:0985-26-7065

ファクス番号:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 7枚
備考

申請書作成に当たっては、ダウンロード書類に添付のチェックリスト及び次の記載例を参照してください。

電気工事業を営むに当たっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定を遵守しなければなりません。

登録電気工事業者に関して、特に留意の必要な事項を次のとおりまとめましたので御参照ください。

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp