掲載開始日:2022年6月2日更新日:2023年6月8日

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電気工事業廃止通知(通知電気工事業者)

項目 内容
内容・資格

通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、その旨を都道府県知事等に通知しなければなりません。

根拠法令等 電気工事業の業務の適正化に関する法律
受付期間 随時
受付窓口 危機管理局消防保安課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

総務部機管理局防保安課産業保安担当

電話番号:0985-26-7065

ファクス番号:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
備考

通知は、電気工事業を廃止した日から30日以内に行なってください。

通知書作成に当たっては、次の記載例を参照してください。

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp