掲載開始日:2021年3月24日更新日:2024年2月26日

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登録事項等変更届出(登録電気工事業者)

項目 内容
内容・資格 登録電気工事業者は、登録事項に変更があったときは、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。
根拠法令等 電気工事業の業務の適正化に関する法律
受付期間 随時
受付窓口 危機管理局消防保安課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

総務部機管理局防保安課産業保安担当

電話番号:0985-26-7065

ファクス番号:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 8枚
備考

届出は変更があった日から30日以内に行なってください。

届出書作成に当たっては、ダウンロード書類に添付のチェックリスト及び次の記載例を参照してください。

電気工事業を営むに当たっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定を遵守しなければなりません。

登録電気工事業者に関して、特に留意の必要な事項を次のとおりまとめましたので御参照ください。

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp