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掲載開始日:2021年5月26日更新日:2023年9月7日

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母子父子寡婦福祉資金のご案内

母子父子寡婦福祉資金とは?

母子家庭、父子家庭及びかつて母子家庭の母としてお子さんを扶養したことのある方(以降=寡婦)等を対象として、無利子もしくは低利で資金を貨し付けることによって、経済的に自立していただくことを目的としています。

資金の種類及び貸付限度額、利率など(令和5年4月1日現在)

母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金一覧表

貸付金の種類

貸付金の目的

貸付金の限度額

償還期間

事業開始資金 事業を開始するのに必要な資金 3,260,000円以内 7年以内
事業継続資金 事業を継続するのに必要な資金 1,630,000円以内 7年以内
修学資金 子の修学に必要な資金 修学資金貸付限度額(月額)一覧表(PDF:26KB) 貸付期間の4倍以内
専修学校(一般課程)5年以内
技能習得資金 事業を開始し、又は就職するのに必要な知識、技能を習得することや高等学校に修学する際に必要な資金

月68,000円以内

  • 自動車運転免許の取得460,000円以内
20年以内
修業資金 子が事業を開始し、又は就職するのに必要な知識、技能を習得する際に必要な資金

月68,000円以内

  • 自動車運転免許の取得460,000円以内
20年以内
就職支度資金 就職に際し必要な資金

105,000円以内

  • 自動車の購入が必要な場合340,000円以内
6年以内
医療介護資金 医療又は介護を受けるのに必要な資金 医療340,000円以内
介護500,000円以内
5年以内
生活資金
  1. 知識技能を習得している期間
  2. 医療若しくは介護を受けている期間
  3. 母子家庭または父子家庭になって7年未満の母または父の生活が安定するまでの期間
  4. 失業して1年未満の母または父の生活が安定するまでの期間
  5. 家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで収入が減少した母または父(児童扶養手当受給者を除く。)の生活が安定するまでの期間

1.月141,000円以内
2.3.4.月108,000円以内

5.児童扶養手当に準拠した額

  1. 20年以内
  2. 5年以内
  3. 8年以内
  4. 5年以内
  5. 10年以内
住宅資金 住宅の建設、購入、改築等に必要な資金

1,500,000円以内

  • 災害等又は老朽等の増改築2,000,000円以内

6年以内

  • 7年以内
転宅資金 住宅移転に際し、住宅の賃借に必要な資金 260,000円以内 3年以内
就学支度資金 子の入学、入所に必要な資金 就学支度資金貸付限度額一覧表(PDF:64KB) 貸付期間の4倍以内
〈専修学校(一般課程)、修業施設、据置期間経過後5年以内〉
結婚資金 子の婚姻に際し必要な資金 310,000円以内 5年以内

申請貸付にあたっての確認及び注意事項

  • 修学・修業・就職支度・就学支度資金については、直接資金を利用される児童(対象児童)も、借主又は連帯して債務を負担する連帯借主となり、母親または父親と協力して返済にあたる責任を負うこととなります。
  • 資金の返済については、月賦・半年賦・年賦から選ぶことができます。
    (返済期間については資金ごとに異なります。返済は、口座振替でお願いします。)
  • 資金を滞納した場合には、年利3%の違約金が算定されます。ただし、平成27年3月31日までに発生した延滞に係る違約金については年利10.75%、令和2年3月31日までに発生した延滞に係る違約金については年利5%で算定されます。
    (滞納がある方は、新たな貸付を申請することはできません。)
  • 利率については、年利1.0%ですが、貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なります。
  • 申請に必要な主な書類
    1. 貸付申請書
    2. 印鑑登録証明書
    3. 反社会的勢力でない同意書
    4. 戸籍謄本等
    (上記以外に追加書類が必要となる場合があります。)

福祉事務所には、母子家庭、父子家庭及び寡婦の方々の相談に応じるために、母子・父子自立支援員を設置していますので、お気軽に御相談ください。

大学等の修学支援を受けた場合の取扱いについて

  • 大学等に進学される方で、修学支援制度による支援(給付型奨学金や授業料等の減免)を受けられる方は、上記の貸付限度額から、当該支援額を差し引いた額(調整後限度額)を限度に貸し付けることとなります。
  • また、既に貸付を受けた後に上記の支援が決定した場合は、調整後限度額との差額について、給付を受けた日から6か月以内に返済していただく必要があります。
  • 詳しくは、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせは

宮崎市にお住まいの方は、宮崎市子育て支援課にお問い合わせください

  • 電話番号:0985-21-1765

宮崎市以外の市にお住まいの方

町村にお住まいの方

  • 以下の福祉こどもセンター等

機関名

電話番号

備考

中央福祉こどもセンター 0985-26-1551 日南市・串間市・国富町・綾町
南部福祉こどもセンター 0986-23-4520 都城市・小林市・えびの市・三股町・高原町
北部福祉こどもセンター 0982-35-1700 延岡市・日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村
児湯福祉事務所 0983-22-1404

西都市・高鍋町・新富町・木城町・川南町

都農町・西米良村

西臼杵支庁福祉課 0982-72-2193 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町
こども家庭課 0985-26-7041  

ひとり親家庭の支援について

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp