掲載開始日:2021年3月5日更新日:2024年4月5日

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児童扶養手当について

児童扶養手当とは?

父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。

受給資格は?

児童の状況が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含みます。)
  • 父又は母が死亡
  • 父又は母が一定程度の障がいの状態にある
  • 父又は母が生死不明
  • 父又は母が1年以上遺棄している
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 父又は母が1年以上拘禁されている
  • 未婚の子など

手当の額は?

手当の額は、扶養している児童の人数と、所得によって変わります。

<令和6年4月~の支給月額>

支給区分

支給額

1人目

2人目

3人目以降の
児童1人につき

全部支給

45,500円 10,750円 6,450円

一部支給

45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円
  • 注意:以下の所得制限限度額表で、全部支給・一部支給に該当するか確認してください。
  • 注意:一部支給は、所得に応じて10円きざみで額が決まります。

<所得制限限度額表(平成30年8月~)>

扶養人数

申請者本人

孤児等の養育者・
配偶者・扶養義務者

全部支給

一部支給

0人 490,000円未満 490,000円以上 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 870,000円以上 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 1,250,000円以上 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 1,630,000円以上 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以下、1人
増えるごと
380,000円加算 380,000円加算   380,000円加算
  • 注意:各所得制限限度額をオーバーする場合は、全部支給停止となります。

ご注意ください!

  • 手当は、請求した日の属する月の翌月分からお支払いします。お支払い方法は、口座への振込みとなります。
  • 手当は、年6回2か月分ずつお支払いします。支払い日は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の各奇数月の11日(この日が銀行の休日の場合は、その前の銀行営業日)です。

    例えば、1月に母子家庭となり、2月に児童扶養手当の請求をした場合は、5月11日に3、4月の2か月分をご指定いただいた口座にお支払いすることになります。

  • 請求書の用紙は、市役所または町村役場の窓口にあります。また、請求に当たっては、戸籍謄本等の関係書類が必要となりますが、支給を受ける理由によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、下記の問い合せ先にご確認ください。

(参考1)令和元年11月から支払回数が「年3回」から「年6回」に変わりました。

令和元年11月分の児童扶養手当から、支払回数が「年3回4か月分ずつ」から「年6回2か月分ずつ」に見直されています。

詳しくは以下のパンフレットをご参照ください。

(参考2)障がい基礎年金等との併給調整が見直されました。

これまで、障がい基礎年金等を受給されている方については、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
詳しくは以下のパンフレットをご参照ください。

(注意)障がい基礎年金等とは、国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金等を言います。

お問い合わせ

市町村の担当課、または宮崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課(電話:0985-26-7041)までお問合せ下さい

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp