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掲載開始日:2021年3月5日更新日:2024年4月5日
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父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
児童の状況が次のいずれかに該当することが必要です。
手当の額は、扶養している児童の人数と、所得によって変わります。
支給区分 |
支給額 |
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---|---|---|---|
1人目 |
2人目 |
3人目以降の |
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全部支給 |
45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 |
扶養人数 |
申請者本人 |
孤児等の養育者・ |
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---|---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
|||
0人 | 490,000円未満 | 490,000円以上 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 870,000円以上 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 1,250,000円以上 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 1,630,000円以上 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以下、1人 増えるごと |
380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
例えば、1月に母子家庭となり、2月に児童扶養手当の請求をした場合は、5月11日に3、4月の2か月分をご指定いただいた口座にお支払いすることになります。
令和元年11月分の児童扶養手当から、支払回数が「年3回4か月分ずつ」から「年6回2か月分ずつ」に見直されています。
詳しくは以下のパンフレットをご参照ください。
これまで、障がい基礎年金等を受給されている方については、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
詳しくは以下のパンフレットをご参照ください。
(注意)障がい基礎年金等とは、国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金等を言います。
各市町村の担当課、または宮崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課(電話:0985-26-7041)までお問合せ下さい
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福祉保健部こども政策局 こども家庭課
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